■分割弁済に関する和解書に記載された遅延損害金率について
端折って質問します。
ピンときた方のみ、お願いいたします。
表記の件、債権者(サラ金)から送付された和解書に、26.28%との記載があります。
これ、上限超えていると考えて間違いないですか?
7/22 9:39 一番最初の匿名です。 利息制限法の4条1項を指摘して、悦...
一番最初の匿名です。
利息制限法の4条1項を指摘して、悦に入っていましたが、改正利息制限法までカバーしておらず、失礼しました。
罪滅ぼしの意味で、多分こうだろう、という事を書きます。
で、貸金業者の場合は、改正法7条により、遅延損害金は、年20%までしか取れない。なので、26.28%は今や違法。
5%(民法)とか14.6%(消費者契約法)とかを言う人は、多重債務者保護の観点からの意見(解釈論)を言われている訳で、一般的回答としては正解ではない、と思います。
現行法上は、20%が上限と考えて良い、と思う。
(そこから先、依頼者の為に、%を下げてあげたいなら、上記の議論を参考にされて貸金業者と喧嘩する、という事です)
7/22 9:40 その和解書の懈怠ならそれで早期に和解しなければならない事...
その和解書の懈怠ならそれで早期に和解しなければならない事情がないのなら5%とすれば間違いないですが、
それでは債権者おそらく応諾しませんので、
20%なら業法のことは先も理解しやすいので20%で応諾しておいても大義名分はたつので、ただしくもないけれどそう悪くもないので急ぐなら20%で和解しておけばどうですか?
ただ、26.28%はいまどきの弁護士事務所の仕事としては括弧わる思います「将来の後輩に首を傾げられますよ」。
損害金の利率なら論外で、三会基準で断ってください。
7/22 10:32 みなさん。 本当にありがとうございました。 上限20% ...
みなさん。
本当にありがとうございました。
上限20%
だけど、依頼者のための5%・・・
うちの事務所は三会外ですが、
三会基準、勉強になりました。
7/22 10:39 はい! 東京だけが頑張るものではないです。 大阪、北海道...
はい!
東京だけが頑張るものではないです。
大阪、北海道、福岡、全国です。
また司法書士会も同様の規定があります。
goodラック!
7/23 11:25 このトピを立てた「おじさん」、ありがとうございます。 知ら...
このトピを立てた「おじさん」、ありがとうございます。
知らずに、時代遅れになりそうでした。