■管財事件で不明なこと・・・(><)
法人の破産です。
報酬決定がなされた後、、、
破産廃止決定がなされた後、、、
の、事務処理はどうしたらいいのでしょう?
私は新人で引き継ぎなしでやらされています・・・。
本を見ながらしていますが、
各債権者への通知は
『証明申請をして結果報告書、管財人事務についてのご通知』の郵送、
裁判所へは
『任務終了の計算報告書』
の提出。
で、いいのでしょうか?
無知なので、詳しく教えてください!!
7/21 13:03 私の事務所では、全部先生がやっています。 報酬決定の後は...
私の事務所では、全部先生がやっています。
報酬決定の後は、
配当許可申立書・配当表・収支計算書・配当率算出メモ
以上を提出しているのでは?と思います。
その他、いろいろ調整しているようですよ。
答えになっていなかったらごめんなさい。
廃止決定の後は・・・何もしていないような。
今、怖くて聞けません。ごめんなさいね。
7/21 13:28 うちでは、廃止決定後は何もしません。 管財人事務についての...
うちでは、廃止決定後は何もしません。
管財人事務についてのご通知もしません。
これは、各地方の習慣?や弁護士の方針によると思います。
確かに本に書いてありますよね?
私も、やらねばならん!!と焦ったことがありますが、
一度も通知したことはありません。
管財人報酬決定後は、公租公課の支払があれば支払って、
配当あれば許可とって配当して、収支報告して廃止の申立して終わらせる感じですかね。
こまごまと大変だと思いますが、無事に終わりますように。
7/21 17:46 異時廃止のとき 管財人報酬のみのときは裁判所に任務終了報...
異時廃止のとき
管財人報酬のみのときは裁判所に任務終了報告出して終わり。
財団債権の按分弁済が有るときは,弁済⇒任務終了報告
でやっています。
廃止決定後は,税金関係の債権者については,問い合わせがくることが多いので廃止決定事前に送っておいた方が楽です。
(忘れた頃に問い合わせがくること多く,書類が封印されているので)