■破産の申立時の医療費の扱いについて
いつも勉強させて頂いております。
現在地方の法律事務所で勤務している者です。
今回皆さんに教えていただきたいのは破産申立時の医療費滞納分の扱いについてです。
現在,破産申立予定の方がいるんですが,3つの病院に医療費を滞納しています。
東京の法律事務所で破産申立をしていたときは私立の病院を債権者一覧表に載せていたんですが,今は地方(特に田舎の方)なので病院も少なく,債権者一覧表に載せたら申立人が今後行ける病院がなくなってしまうんではないかと心配になりました。
皆さんは医療費滞納分を債権者一覧表に載せていますか?
また,載せる場合,私立病院は一般の債権者一覧表,県立や赤十字などの公立病院は公租公課の方に載せるんでしょうか?
弁護士もまだ経験が浅く,今回初めて医療費滞納の方がいてどのように処理するのか悩んでおります。
7/21 18:25 普通に一般の債権者で良いと思います。 考えても、裁判所が...
普通に一般の債権者で良いと思います。
考えても、裁判所が判断しますので
7/21 19:55 スポーツジムの滞納の利用を 腰痛のリハビリ 治療と押しこ...
スポーツジムの滞納の利用を
腰痛のリハビリ
治療と押しこんでしたりしますので。
医療行為はそのままで、無理なくて良いと思います。
また、生活保護が破産決定あれは申請通りやすでしょうから、
通ればまた優良患者にカムバックできます。
その前に医師は患者を断れない職業のはずです。
7/21 20:02 公立病院と公租公課は関係ないと思います。
公立病院と公租公課は関係ないと思います。
7/22 10:05 3年たってたら、時効の援用していおいて債権者に上げないとか
3年たってたら、時効の援用していおいて債権者に上げないとか
7/22 10:10 (三年の短期消滅時効) 第百七十条 次に掲げる債権は、三...
(三年の短期消滅時効)
第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
7/22 10:30 応招義務(おうしょうぎむ、「応召義務」は誤り)とは、医...
応招義務(おうしょうぎむ、「応召義務」は誤り)とは、医師法第19条で「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と規定する、医師や医療機関に課せられた患者の診療義務のこと。罰則規定はない。
ただし、厚生労働省(当時の厚生省)は以下のように述べている。
昭和三十年七月二十六日三○医第九○八号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
1 医師法第十九条にいう「正当な事由」のある場合とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に軽度の疲労の程度をもってこれを拒絶することは、第十九条の義務違反を構成する。然しながら、以上の事実認定は慎重に行われるべきであるから、御照会の事例が正当な事由か否かについては、更に具体的な状況をみなければ、判定困難である。
2 医師が第十九条の義務違反を行った場合には罰則の適用はないが、医師法第七条にいう「医師としての品位を損するような行為のあったとき」にあたるから、義務違反を反覆するが如き場合において同条の規定により医師免許の取消又は停止を命ずる場合もありうる。
7/22 14:12 皆さん,ありがとうございました。 医師法まで調べていません...
皆さん,ありがとうございました。
医師法まで調べていませんでした。
皆さんの御意見を参考にさせていただき,弁護士と検討したところ,時効まではまだほど遠いため,やはり一般債権者に載せる方向になりそうです。
7/22 14:28 ハイ! 早く決定があって。生活保護がパスすると良いですね...
ハイ!
早く決定があって。生活保護がパスすると良いですね。
おつかれさまです。