■養育費算定について
依頼者は、本妻と離婚予定で、離婚後、不倫相手と結婚する予定です。
本妻に対する養育費の算定について、ご教授下さい。
依頼者には、以下の通り5人の子供がいます。
・本妻との間の子(3人...すべて14歳以下)
・不倫相手との間の子(2人...2歳と胎児)
上記の場合、本妻に対する養育費の算定については、本妻との間の子3名で計算(算定表を見るのですが...)すれば良いのでしょうか?
それとも、不倫相手との間の子2人について考慮され、本妻に対する養育費が減額になるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃれば、よろしくお願いします。
参考文献等のみのご回答でも幸いに思います。
7/23 9:58 すいません。 家事は守備範囲外でよくわかりません。
すいません。
家事は守備範囲外でよくわかりません。
7/23 10:17 たぶん・・・ですが。 まず、養育費は、本妻との間の3人の子...
たぶん・・・ですが。
まず、養育費は、本妻との間の3人の子で計算されると思います。
(不倫相手との2人の子供は、法律上の子供ではない?)
でも、あくまでも今の段階での話であって。
離婚成立⇒新しい生活が始まり、その後、もし既に決まった養育費の支払いが無理なようであれば、「養育費の減額請求(審判)」というやり方を取ればいいのではないでしょうか。
養育費は一度決まっても、減額請求・増額請求という道があるので、最初から考慮はされないのでは?
わかりにくかったらごめんなさい。
7/24 22:26 人数が多い場合で算定表がない場合の養育費の計算方法につい...
人数が多い場合で算定表がない場合の養育費の計算方法については
判タ1111号291頁,判タ1209号7頁あたりを参考にしてください。
要件事実マニュアル第3版家事事件・人事訴訟・DVを見ればどの文献を
参照すればよいかわかります。