■妻が押した実印の効力
妻が押した実印の効力
依頼者の方(債務整理)は、自宅(主人名義)を担保に銀行から約1000万円のお金を借りています「いることになっています」が
本人はこのことは身に覚えがなくの借金の申し込みはしたことがないとのことでしたが、
後日、その必要な書類(委任状等)に(日ごろは妻が管理している)妻がそそのかされて、おそらく実印を押したのだろうということになって、自信が押印していない書面の無効と、
また、「契約者の本人に確認をしないでそんな大金を融資した銀行の融資の仕方に落ち度はなかったのか」とその無効を言われて
お金は返さないと突っぱねて、裁判されるのを待つということになっているのですが、
門前の小僧的なあれでも、なんとなく勝ち目が無いように思えて
心配なんですが、皆様もそう思われます。難しいですよね。
7/23 16:26 署名も妻が?
署名も妻が?
7/23 16:38 初めは自分ではないと言っておられましたが、 病気で入院の...
初めは自分ではないと言っておられましたが、
病気で入院の書類に色々妻に言われて書いたかもしれないと雲行きがあやしくなってこられてます。
7/23 18:02 証拠と周辺事情を積み重ねていくしかなさそうですね。
証拠と周辺事情を積み重ねていくしかなさそうですね。
7/23 19:12 民事訴訟法上の有名な問題です。 二段の推定で,調べれば分か...
民事訴訟法上の有名な問題です。
二段の推定で,調べれば分かると思います。
条文は民訴228条4項です。
署名が本人ですとどうしようもありませんが,
署名は,夫がして,妻の実印が押してある場合ですと
上記の条文により,文書も妻が作ったであろうという
推定がされます(本当はもう少し段階を踏むのですが
ここでは滅茶苦茶簡略にしてあります。)。
ですので,妻の側で,夫が勝手に押したことを
立証していかなければなりません。
判例上は,妻の実印が,夫が自由に使える場所に置いてあった
とかを主張立証するなどして責任を免れております。
司法研修所で必ずやる問題です。
7/23 21:02 お忙しい中、ありがとうございます。 こんなのだと銀行も本...
お忙しい中、ありがとうございます。
こんなのだと銀行も本気になってくるような気がしてます。「顧問のしっかりした先がくるような」、
うちの大先生だと大丈夫と思うんですが、
忙しいと、若い先生が行きかねなくて、大丈夫かな。
7/23 21:07 皆様ありがとうございます。
皆様ありがとうございます。
7/25 16:15 (文書の成立) 第二百二十八条 文書は、その成立が真正...
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
7/26 7:44 横からですが、 >署名が本人ですとどうしようもありません...
横からですが、
>署名が本人ですとどうしようもありませんが,署名は,夫がして,妻の実印が押してある場合ですと上記の条文により,文書も妻が作ったであろうという推定がされます。
署名が偽造でも実印の押印だけで二段の推定は働きますので、間違いです。問題なのは実印の方です。
>ですので,妻の側で,夫が勝手に押したことを立証していかなければなりません。
質問では、冒用したのは妻です。
また、「勝手に押したこと」を立証、ではなく、冒用について反証することが必要です。
ただ、質問者の場合、夫が妻に預けて管理を任せていたということですから、二段の推定で争うのは難しい。
日常家事の代理権で争う+妻の錯誤やら詐欺で争うか…。
どの道、いい結果は期待できない事案ですね。
7/26 10:23 ありがとうございます。 こんな目にあっても ご主人奥さ...
ありがとうございます。
こんな目にあっても
ご主人奥さんのこと愛してらっしゃるのか
今までの色々のともに歩んだ人生のことがあるのか悪く一おっしゃらないので、
聞いてないこともあるように思えますが、難しいです。