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回答予想です

2010/7/26 13:48
事務員@京都(ID:52a374d90313)

皆様、大変お疲れさまでした。

昨日の試験後に検討した結果をご参考までに
アップします。

ただ、その場では意見が一致しなかった
2、21、55、56、58は省略します。
(結構多いですね。)

あくまで仲間内での検討ですので、近日中にでる予定の
法律事務職員全国研修センターの回答予想が確実と思いますが。

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7/28 13:00 さすらい事務員さん みんなの勉強になって良かったと思いま...

◆ 匿名2010/7/28 13:00(ID:cb29996c7716)

さすらい事務員さん

みんなの勉強になって良かったと思いますよ!

7/28 16:32 さすらいさんに追い打ちする訳じゃないですが、問56につい...

◆ 匿名2010/7/28 16:32(ID:cb29996c7716)

さすらいさんに追い打ちする訳じゃないですが、問56についての説明は、とくめいさんの方が正しいと思います(私も1を答えにしました)。


さすらいさんは、「契約申込の有効性」と「契約の有効性(成立)」とを混同されています。


ただ、私の不勉強だと思いますが、とくめいさんの言われる「意思表示の過失」という概念は初耳でした。どこかの基本書に載ってますか?


(※問題作成した弁護士さんに言いたいのは、事務職員用の試験での民法問題としてこんな問題を出すよりは、重要条文や重要概念の知識を問う問題を出すべきだったのではないか、という事です。来年からは、研修講師等をしているベテラン事務職員の方が問題作成にも加わって頂きたいものです。)

7/28 18:20 【問10について】 肢1は明らかに間違い 肢4も明らかに間違...

◆ 匿名2010/7/28 18:20(ID:cb29996c7716)

【問10について】
肢1は明らかに間違い
肢4も明らかに間違い
従って、肢2か肢3になると思います。

肢2については、「民事保全レベルでも合意管轄が認められるのか否か、と解釈するべきです。」との意見もありますが、そうなれば、この肢は間違いになります。

では肢3が正しいのかとなれば、法律上は係争物が所在する土地を管轄する「地方裁判所」に申し立てることができるのであって、「裁判所」に申し立てることができるのではありません。
この肢では、係争物が所在する土地を管轄する「簡易裁判所」や「高等裁判所」にも申立をすることができることとなり、条文上明らかに誤りとなります。

その結果、本文は全て「誤り」となり正解の肢がないこととなります。
それは不都合なので、肢2を正解にせざるを得ないと考えます。

7/28 19:59 勝手ながらここまでをまとめますと 44314/2133(2,3)/11224/2...

◆ 匿名2010/7/28 19:59(ID:cb29996c7716)

勝手ながらここまでをまとめますと

44314/2133(2,3)/11224/21341
23122/11224/43244/42433
24112/31431/31231/11232

といった感じでしょうか。
これであれば50点…
うーん、意外と間違ってるもんだなぁ^^;
問10については読めば読むほど言葉足らずに思えます。

7/28 20:50 皆さん、お仕事お疲れ様です。 【問56について】 匿名さん...

◆ さすらい事務員2010/7/28 20:50(ID:cb29996c7716)

皆さん、お仕事お疲れ様です。

【問56について】
匿名さん、この問題については全く自信がないもので・・・。

選択肢2及び4は正しいと思うので、選択肢1及び3が残ったのですが、どうもよく分からなくて、ほとんど勘で選択肢3を選んだんです。

でも、匿名さんがおっしゃるように、選択肢1は、契約申込の有効性の問題っぽいですね。撤回しない限りは有効となりそうです。

また1点落としてしまいました。


【問10について】
匿名さん、そう考える事も可能だと思います。

細かく検討すると、確かにどの選択肢も誤りとなってしまいそうな感じですが、この点、試験委員はどう判断するのか、なかなか興味深いですね。

合格発表を待たないと不明ですが、仮にどれか1つ正解肢を出すなら、いずれの選択肢も瑕疵がありますが、最も瑕疵が小さいような気がする選択肢3かなぁ、と思ったりもします。

うーん、難しいです。



【匿名さんの回答まとめ】
回答のまとめ、ありがとうございます。

それだと、私は55点です。実際はもう何点か下がるかも知れませんが、何とか50点台であればいいなと思います。

7/28 21:59 56は2じゃないのですかね。 たしかに、問いは「契約の申込...

◆ 匿名2010/7/28 21:59(ID:cb29996c7716)

56は2じゃないのですかね。
たしかに、問いは「契約の申込」ですが、選択肢は、意思表示
の有効性のみならず、契約の有効な成立についての問いである
ことを示していると思うのですが。

7/29 5:04 おつかれさまです。 明日(今日)はお休みなので、じっくり勉...

◆ とくめいさん2010/7/29 05:04(ID:cb29996c7716)

おつかれさまです。
明日(今日)はお休みなので、じっくり勉強してみました。

【問10】

やはり、正解は3であると思います。

『選択肢2について』

民事保全法第六条
(専属管轄)の条文があります。

また、民事訴訟法の準用はできません。
民事訴訟法第13条(専属管轄の場合の適用除外等)の条文が
あります。

また、保全(仮差等)をしようとしているのに、
それをわざわざ相手方にばらしてまで管轄合意を求めますか?
ありえません。何のための保全でしょうか?

よって、2の選択肢は消えます。


『選択肢3について』

民事保全法第12条1・2を念頭に

仮処分の申立・・・
~民事保全法第23条及び本法の適用を受けない仮処分~も
読むと、下記のような場合に当てはまる気がします。

事例①
別荘を持つ夫婦が、家庭裁判所で離婚調停中だとします。
夫婦の共有財産である別荘を、相手方が今にも勝手に売却
しそう。。。
勝手に処分されては困るので、
一方が処分禁止の仮処分を家庭裁判所へ申立。


事例②
本案が特許権に絡むことで、特例のない事案等であれば、
本案管轄は高裁。
但し、仮に差し押さえる物または係争物の所在地の地裁にも
管轄があり。


つまり、保全の管轄は専属管轄=地裁だが、
事例①
本案自体に専属の管轄がある場合は、その専属管轄に申立てる。
事例②
本案専属管轄と土地管轄

という事だと、思います。


よって、問の中の‘裁判所’という表現はとても適切で
正解・・・

私は、そう、思いました。






7/29 5:50 すみません。 上記ですと、わかりづらいですよね。 書き込...

◆ とくめいさん2010/7/29 05:50(ID:cb29996c7716)

すみません。

上記ですと、わかりづらいですよね。

書き込みをした自分ですら、読み直してみたら
分からないです。

また、目と頭が冴えているときに考えます。



7/29 9:41 とくめいさん へ 確かに、「それをわざわざ相手方にばらし...

◆ 匿名2010/7/29 09:41(ID:cb29996c7716)

とくめいさん へ

確かに、「それをわざわざ相手方にばらしてまで管轄合意を求めますか?ありえません。」ありえません。
しかし、紛争発生の元となった契約において、本案訴訟の管轄合意がなされていることは、一般的です。
この本案訴訟の管轄合意があるため、その合意管轄裁判所へ保全の申立をすることも一般的です。

保全の合意管轄に基づくのではなく、本案の合意管轄に基づく管轄裁判所ということになります。

肢3が正しいとすれば、東京都23区内に存在する不動産の所有権移転登記を被保全債権とする不動産の処分禁止の仮処分の申立を、不動産の所在地を管轄する裁判所である東京家庭裁判所に申し立てることが出来るという結果になります。
このことの方が明らかに間違いでしょう。

ただ、このような疑問のある問題を出題した日弁連にそもそもの問題があると思います

7/29 10:48 皆様 お疲れ様でした。 つっこみどころ満載の試験でしたね...

◆ 大阪事務員2010/7/29 10:48(ID:cb29996c7716)

皆様 お疲れ様でした。

つっこみどころ満載の試験でしたね。
何人かの方もおっしゃられているように
日弁連に意見するのはもちろんだと思いますが、
それぞれの弁護士にも興味をもっていただいて、
こういう問題が事務局の試験としてふさわしいかは
チェックしてもらう必要があるように思います。

回答が2つある、回答無し(正確には
正解と言えないのでは?という意味)
など、あまりにもとまどうような選択肢が多すぎます。

ただ、みんなが迷う問題を正解する必要は
ありませんし、みんなが正解できる問題を
落とすことがなければ、試験には受かると思います。

また、実際のところ、テストに受かってもそれで実務が
できるか?はイコールではありませんし・・・。

昨年の平均点は42に点ぐらいだったと思いますが
ボーダーは38点でしたね。(37点以下は不合格)
今年の基準がどうなるのかは、わかりませんが・・・・。

来年以降、ベテラン事務員さんにももっと
積極的に意見していただいて、事務局のレベル向上に
つながるような試験になればいいなと思います。

これからもレベル向上のために頑張っていきましょう。


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