
■回答予想です
皆様、大変お疲れさまでした。
昨日の試験後に検討した結果をご参考までに
アップします。
ただ、その場では意見が一致しなかった
2、21、55、56、58は省略します。
(結構多いですね。)
あくまで仲間内での検討ですので、近日中にでる予定の
法律事務職員全国研修センターの回答予想が確実と思いますが。
1.4
3.3
4.1
5.4
6.2
7.1
8.3
9.3
10.1
11.1
12.1
13.2
14.2
15.4
16.2
17.1
18.3
19.4
20.1
22.3
23.1
24.2
25.2
26.1
27.1
28.2
29.2
30.4
31.4
32.3
33.2
34.4
35.4
36.4
37.2
38.4
39.3
40.3
41.2
42.4
43.1
44.1
45.2
46.3
47.1
48.4
49.3
50.1
51.3
52.1
53.2
54.3
57.1
59.3
60.2
7/29 13:07 みなさんすごくレベルが高い方々ばかりですね。 それにして...
みなさんすごくレベルが高い方々ばかりですね。
それにしても、そんな方々がこれだけ迷って答えを導き出すレベルなのに、私なんか右往左往しました・・・。
どちらにも答えがあるような問題を出され、相当時間を費やして考えても結局わからず、あてずっぽ。
おかげで全部見直すこともできず。
どちらも正解というようなレベルの問題を出すんじゃない!
どれだけ引っかかったと思っているんだ?
この時間のロスをどうしてくれるのかと問いたい。
弁護士にも「私ら事務員が知っておかなければならないとは思えない問題がでました」と伝え、
どうにもわからない何問かを質問しましたが、相当迷って「これは難しい・・・」と言ってました。
設問時に、もう少し事務員の意見を聞かないとまずいんじゃないですかね?
とても事務局の向上に繋がるレベルの設問ではないと思いました。
弁護士が実務で分からない部分について、事務員として即答できるレベルの問題をもっとたくさん出せば良かったのに。
これじゃまるで、実務に即した試験じゃなく、試験のための試験ですね。
愚痴を長々とスミマセンでした。
7/29 13:13 出題者は、サディストの傾向があるのでは?
出題者は、サディストの傾向があるのでは?
7/29 13:27 去年のボーダー38点でしたね・・・・ 正直厳しいです。
去年のボーダー38点でしたね・・・・
正直厳しいです。
7/29 23:25 長文ですみません。 第21問の答えは2なんですね。私は4にし...
長文ですみません。
第21問の答えは2なんですね。私は4にしてしまいました・・・。合格か不合格かきわどいのラインにいるので、ショックです。
2は、テキストに、「建物の滅失登記の場合には、取り壊し業者の取壊証明書等の滅失証明書を添付することが通例となっています。また抵当権者らの利害関係人がいる場合にはその承諾書も求められます」と書いてあったので、正しいと思ってえらばなかったのです。
1と4は、テキストに、「建物の場合は、新築の様に新たに不動産自体が生まれ、表題部登記が必要となる場合があります。表題部登記の申請は、所有者が行いことになるので、所有権を証明する書類を添付して申請します。所有権の証明書としては、通常は建築業者の印鑑証明書つきの引渡書や建築確認申請の証明書などになります。また住民票等の所有者の住所を証する書面も添付し、この所有権証明書と住所証明書に基づき、表題部所有者の住所・氏名が登記簿に記載されることになります。建物の新築や増築等の申請の場合には、他に建物図面の添付が必要で・・・」と書いてあったので、1は正しいと思い、4は建築業者の印鑑証明つきの引渡書を添付するから、印鑑証明がないから、間違っていると思ったのです。
3は、テキストと不動産登記法28条に記載があったので、正しいと思い、選びませんでした。
私の事務所では、登記は司法書士の先生にたのむので、わからないことが多く、今回の試験のために何度もテキストを読んで、勉強したのですが、テキストが間違っているのでしょうか?
7/29 23:42 9時21分、匿名さま 私の文章が下手なために誤解を招いていま...
9時21分、匿名さま
私の文章が下手なために誤解を招いていますが、
匿名さまがおっしゃるように、本案が東京家裁以外の家裁で、対象不動産が23区であった場合、不動産を管轄する東京家裁へは申立できません。
そういう意味で私も書いたのですが…。
つまり、本案が専属管轄、かつ、本案の申立先についての定めがあれば、係争物などを管轄する地裁・申立先についての定めから外れる家裁に管轄はないということになります。
それにより、選択肢3の係争物が所在する土地管轄に申し立てができる。が誤りと思っていらっしゃるのかもしれませんが、
先に述べた通り、特許権なの専属管轄については係争物が所在する土地を管轄する地裁に申し立てが可能です。
みなさんが
選択肢3の
『裁判所』という言葉を気にされていますが、
『地方裁判所』となっていなくとも
民訴法や民保全法の条文をあれこれ照らし合わせて、考えていれば、裁判所が地裁ということに限られることが分かると思います。
出題者がわざと
『裁判所』と、したのは
民保全法の専属管轄とその例外についての知識を有しているか知りたかったのだと思います。
選択肢2にも同じことが言えると思いますよ。
ちなみに、選択肢2は本当に微妙ですが、、、
選択肢3は微妙な点がありませんので、答えとするべきように思います。
長文にて失礼致しました
7/30 0:29 2010年7月29日 23:25 匿名様 わたしも、同じ理由で4にしま...
2010年7月29日 23:25 匿名様
わたしも、同じ理由で4にしました!!
正解かはわかりませんが。。。
司法書士さんに聞いたところ、
火事や災害による滅失以外の滅失には
実務上、承諾書または承諾を得た旨の上申書や
報告書が必要だそうです。
『まぁ、もっとも条文明記等は無く、
あくまで実務上でしかありませんが。』
とのことでした。
悩みますね。。。
7/30 0:44 追記です。 引渡完了書は、あくまでも増築部分の 所有者情...
追記です。
引渡完了書は、あくまでも増築部分の
所有者情報の一部になり得る書面でしかないので、
正しくは、
所有を証する書面。だと思い、4にしました。
7/30 9:46 解答予想のトピを立ててくれてありがとうございます。 昨年は...
解答予想のトピを立ててくれてありがとうございます。
昨年は、第1回目の事務員試験ということもあってか、
いろんなところで、試験後の感想だとか、解答検討会みたいなことがあったり、ネットでも解答予想がでていたりしていましたが、
今年は全然ありません。
昨年の注目度からすると、意外なほど試験後も静かです。
日弁連のホームページでさえ、「試験を実施します」とか「しました」という告知もなく、解答もいつアップされるのか・・・。
みなさんが解答について、いろんなツッコミをいれているのをみて、勉強しているなぁって感激でした。
7/30 10:42 >今年は全然ありません。 しょうがないよ・・・ 修習生の貸...
>今年は全然ありません。
しょうがないよ・・・
修習生の貸与制問題で、給費制存続キャンペーンとかそっちのほうに忙しいでしょうし。
レポートの解答もいつアップするんだーと思います・・・。
総本山が迷走中ですからね・・・。
ぎょ・・・ざさんの声明だけは活発ですけどね・・・。
8/5 21:14 法律事務職員業務研修世話人会作成の解答がUPされてますね...
法律事務職員業務研修世話人会作成の解答がUPされてますね。37点でした(泣)せめて昨年の基準をクリアしていればと思っていたのですが。