■管財事件 債権認否について
いつも参考にさせて頂いております。
近日中に債権認否書と、担保不足額確定報告書を提出します。
抵当権者Aの損害金計算に誤りがあり、損害金の一部は異議を出します。
それを踏まえて、担保不足額確定報告書に、貸金や損害金等の内訳を記載する際、
① 債権者が届出た通りの損害金を記載して良いのでしょうか?
② 管財人が認否した損が金を記載して良いのでしょうか?
また、損害金の未確定部分については、不動産決済日までの損害金を記載して良いのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
7/26 17:26 抵当権の目的不動産は処分済みですか。 処分が済む前には、「...
抵当権の目的不動産は処分済みですか。
処分が済む前には、「担保不足額確定報告書」は
提出しません。
また、不動産の処分が済んでおれば、債権調査の
段階では、別除権付債権は存在しないので、そも
そも「担保不足額確定報告書」は不要と思います
事案を整理されてはいかがでしょうか。
7/27 2:01 言葉足らずで申し訳ございません。 こちら管財人の事務所で...
言葉足らずで申し訳ございません。
こちら管財人の事務所で、不動産の売却が終了したところです。
事案を整理してみます。
アドバイスありがとうございました。
7/27 6:59 不動産の売却が完了すれば、別除権付き債権ではなくなってい...
不動産の売却が完了すれば、別除権付き債権ではなくなっていますね。