■同廃から管財への移行
書士事務所の事務所員をしているものです。
いつも参考にさせていただいておりますが、今回はじめて質問させていただきます。
今回この元会社の代表者(会社はH14にみなし解散登記)から破産申立書作成の依頼をうけ、個人の同時廃止を申立てたところ、管財事件に移行するとのことで、管財書式作成中であるのですが、税金について質問させていただきたいのです。
依頼者は現在友人(個人でリフォーム業を営んでいます)のところに居候中で、その人の手伝いをしながらおこづかい程度の金銭をもらっているため、住民税は非課税になっていますが、以前からの滞納分があるかどうか覚えていないといっています。この場合、役所に滞納の有無の確認をする必要があるのでしょうか? 督促状等の資料は一切ありません。
以上言葉足らずでありますが、宜しくおねがいいたします。
7/28 10:02 管轄の税務署を記載して出しますでしょう? それその部分...
管轄の税務署を記載して出しますでしょう?
それその部分仮に滞納があれば、
必要があれば、管財人がするといえばするので、
管財移行について追完のものもとめられたもの出されれば
たると思いますが。
7/28 10:54 返信ありがとうございます。 追完を求められている被課税公...
返信ありがとうございます。
追完を求められている被課税公租公課チェック表に管轄官公署を記載し提出するようにします。
7/28 11:00 ハイ!、 きっと会社の管財人の先生が個人もされるのでしょ...
ハイ!、
きっと会社の管財人の先生が個人もされるのでしょうね。そのほうがベターと判断されたのでしょうね。
お疲れまです。
あと少しですね。