■管財事件の債権認否について
はじめまして。
初めて質問させていただきます。宜しくお願い致します。
管財事件の債権認否についてなのですが、
管財人選任後、破産者がアパートローンの連帯債務者になっていることが、
管財人事務所に転送されてきた書面で判明しました。
そこで、申立代理人にその旨をお知らせし、債権者の追加をお願いし、
そして、そのアパートローンの債権者からの債権届出が届いたのが、調査期日後で、
現在追加の債権調査中なのですが、
どのように認否したらよいのか分からないのでお分かりの方いらっしゃいましたら、
とても助かります。はじめてのケースで困っています。
まず、アパートローンの主債務者は破産者の親で、
担保物件は、破産者の親所有のものです。
よって、債権の種類は、別除権付債権ではないことはわかりました。
債権者からの債権者届出金額は開始決定後の返済(2回分)があった後の
残額で、返済金は家賃から充てられるような契約内容になっています。
今後も返済がされ、残高が減っていく中、全額認める認否をしてもよいものでしょうか。
それとも、開始決定時点の残額を認める認否をするのでしょうか。
質問内容がとても分かりにくくてすみません。宜しくお願い致します。
8/2 18:41 通常は破産開始決定があった時点での残額です。(届出があっ...
通常は破産開始決定があった時点での残額です。(届出があった場合)
ただし,今回は
「債権者からの債権者届出金額は開始決定後の返済(2回分)があった後の残額・・・」
なので届出金額です。
(管財人は届出を超えて認めることは出来ないです。)
8/3 12:36 早速のご回答ありがとうございます。 なるほど… アパートローン…、...
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど…
アパートローン…、変に難しく考えていましたが、
そのままの届出金額を認否すればよいのですね。
助かりました。ありがとうございました。