■自動車の引き上げの際に必要な書面
民事再生の件で、自動車ローンの滞納により、所有権留保に伴う引き上げの請求が
来ています。本人は引き上げを承諾しています。
債権者からは、引き上げに際して、代理人に「車両引渡同意書」「売却同意書」に
記名押印をするよう求められ、ひな形が送られてきました。
しかし、所有権留保がある以上、弁護士が改めて同意を与える必要がないことと、
一部の債権者に対する不公平な同意により他の債権者を害したと取られかねないため、
弁護士は押印などできないと言っています。
相手方の担当者からは泣きの電話が連日入り、同意書がなければ決裁が下りず、
どうしても必要な書面なので記名押印して返送して下さいと言われています。
もし、代理人がだめなら、本人の署名でもいいので、代理人の口頭での許可を下さいと
言われました。
それを弁護士に伝えると、弁護士はそんな許可はできないとのことでした。
相手方の担当者に伝えると、法律上は確かにそうだけれども、
これは社内で絶対に必要な書類なので決裁が通らず仕事が先に進まないの一点張りで、
ほとんど泣きの絶叫で大喧嘩となり、そのまま話が中断しています。
代理人は、所有権留保があるのに、改めて「車両引渡同意書」「売却同意書」に
記名押印をする必要があるのでしょうか?
経験のある方がおられましたら、よろしくお願いします。
8/5 13:41 話はそれますが,破産,再生を予定しているときは今後は 最高...
話はそれますが,破産,再生を予定しているときは今後は
最高裁判例 平成21(受)284
に注意が必要ですね
8/5 23:38 事件番号 平成21(受)284 事件名 自動車引渡請求事件 裁判年月...
事件番号 平成21(受)284
事件名 自動車引渡請求事件
裁判年月日 平成22年06月04日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)179
原審裁判年月日 平成20年11月13日
判示事項
裁判要旨 自動車売買代金の立替払をし立替金等の支払を受けるまで自動車の所有権を留保す る者は,購入者に係る再生手続開始の時点で当該自動車につき自己を所有者とする 登録がされていない限り,上記所有権を別除権として行使することは許されない
8/5 23:45 で先生は同意書に押さなくてこのままどうするのですか? 何...
で先生は同意書に押さなくてこのままどうするのですか?
何もしないのですか?
それしない帰結を覚悟されてます?
その手当も大丈夫でしょうか?
その帰結のリスクよりは
もっと「枝をみて、森を見る」
総合的な判断が求められる仕事に思えますが
8/6 18:33 ありがとうございます。 初耳でした。 常識的な判断が示され...
ありがとうございます。
初耳でした。
常識的な判断が示されていますね。
車の価値とローンの残額にもよりますが、
売却して登録を消してもらったほうがいいですね。
8/6 18:38 おっしゃるとおりです。 図星を突かれすぎております。 ベテ...
おっしゃるとおりです。
図星を突かれすぎております。
ベテランの事務員さんになると、
相手方には送っておいて、
先生には送っていないと装って、
縁の下で事務所の危機を救ったりしているのでしょうけど。
8/6 19:19 いくらベテランの事務員でも、相手に送っておいて、 弁護士に...
いくらベテランの事務員でも、相手に送っておいて、
弁護士には送っていないなんてことはいわないでしょう。
むしろ、弁護士に切々と、合理的判断をするように説得しますよ。
8/9 10:14 債務整理で法的整理、任意の整理しかなくて 任意の整理が難...
債務整理で法的整理、任意の整理しかなくて
任意の整理が難しい場合
法的整理に行くわけで
破産のドウハイの場合でもこの車のケースはあるわけで
是非は留保して、うちの事務所でも多く先生同意書を容認していると思いますが、
それで(けいさんの先生が心配される)弁護士会から注意をうけたことはまず無いと思います。
むしろ個人的にはその枝にこだわって、森を見ないで依頼者の方の窮状を解決できない帰結にいたる場合のほうが弁護士会から注意をうけうる対象のような気がしないでもないです。
なら再生使わないで、任意でその方何とかできます(解決に至れます)か?
けいさんをせめているわけではないですが、
こんなことを使って先生と話していただいて
それがバックアップににでもなればと思っています。
8/9 19:19 そうでしょうね。 ベテランになればなるほど、事務員の権限逸...
そうでしょうね。
ベテランになればなるほど、事務員の権限逸脱には敏感で、
際どい道を歩いているんでしょうね。
依頼者と弁護士の間に挟まれた事務員の生きる道かも知れないです。
8/9 19:26 森を見るのはなかなか難しいですよね。 先生にも事務員にも色...
森を見るのはなかなか難しいですよね。
先生にも事務員にも色々な方がいて、特に先生と事務員の相性が悪いと、事務員は萎縮してしまって、森を見るどころか普通の話もできないことがあります。
先生が枝を森だと言ったら、事務員一同が仰せの通りですと追従し、これで依頼者の方の窮状を解決できなかったら目も当てらないですよね。
8/9 22:36 私の弁護士は書きませんが、依頼者に渡してあげてい ます。 ...
私の弁護士は書きませんが、依頼者に渡してあげてい
ます。
以前、一度、書いたこともありますが、相手の書式は
無視して、こちらで新たにつくりました。
タイトルだけ同じで、中身はまるで違うもの。
こちらが許可するのではなく、債権者がひきあげる邪
魔はしませんという内容にして、送り返しました。
ところで、債権者の社内手続きに、そこまでつきあう
必要ありますか?
その弁護士は、車を返さないといってるわけじゃない
でしょう。
要するに、ローン屋さんが、楽したいだけでしょう。
ちゃんとした所有権留保がついていて、車を引き上げ
たいのなら、正当な法的手続きを得て、引き上げでき
るわけですし、本来はそれが筋でしょう。
再生に異議をだされると最悪みたいな異見もありますが、
自動車ローンの債権者がどれだけの債権者かわかりませ
んが、どんな異議がでてダメになりますかね。
ほとんど考えられないと思いますが。