■アコムの履歴開示について
今回、アコムから、完済分については、完済後10年でデータを削除するため、取引履歴および契約があったことが確認できないことがあるといわれました。
他にも同じような事を言われた方がおられたら教えてほしいです。
また、完済後10年経った取引でも履歴開示があったということがあれば、それについても教えてほしいです。
よろしくお願いします。
8/4 14:18 亜混 今時、まだそんなことしてますか? 昔は勝手に時効...
亜混 今時、まだそんなことしてますか?
昔は勝手に時効だとして(10年経過)の部分履歴出していない場合がありました。
面白いのは、それを貫くわけでもなく任意でそうしてても、
事情で案件が破産に移行になると安心するのか履歴全部開示してきました。
それでそれがわかるのですが、
ですので、債務整理の受任として、任意、破産、再生どちらにでも事情如何で変わるような介入通知が有効だと思います。
履歴はあると思ったほうが自然ですかね。
8/4 15:35 アコムではないのですが・・・・ 地方の貸金業者で「10年分...
アコムではないのですが・・・・
地方の貸金業者で「10年分しかない」と言われ、それを受け入れてゼロ和解をしたことがあります。
残高がある状態で始まる履歴で、引直の結果数十万円の債務が残りました。
とても長く取引をしていたようですが、依頼者として過去の取引を裏付けるもの(契約書だとか通帳だとか)もないし、過払いになる!と強く主張できる材料がなく。。。
せめて返済に使っていた口座あれば推定計算も出来たのですが。
「○年から取引を開始し、貴社より全ての履歴が開示されていればおそらく過払金が発生しているものと考えられますが、事情もありますので今回は債権債務なしのゼロで和解したい」と申入れすんなり受け入れられました。
今思えば、多大な過払金があったのをうまくごまかされたのでは、とモヤモヤ・・・・
匿名さんがおっしゃる
>事情で案件が破産に移行になると安心するのか履歴全部開示してきました。
というのを当方も経験したことがあります。
「破産するかも」という感じで通知して「破産せずに済みそうです」という方法、使ったことがある気がします。
実際事情はいくらでも変わるので・・・
騙し合いの知恵比べのようですがw
横道な書き込みで大変恐縮ですが、、少しでもお力になれれば幸いです。
8/4 17:08 早々の返信ありがとうございます。 実は、既に完済分として...
早々の返信ありがとうございます。
実は、既に完済分として受任通知を送っているので、
任意、破産、再生どちらにでも事情如何で変わるような介入通知
「破産するかも」という感じで通知して「破産せずに済みそうです」という方法
というのは、使えないのです。
アコムから該当者なしといわれてびっくりしている状況で…
完済後10年以上経っていたけど開示があったという方がいれば、その時にどんな情報を必要としたか教えていただきたいです。
引き続きよろしくお願いします。
8/4 17:39 履歴はあるとは思うのですが、 無いの一点張りならば、 難...
履歴はあるとは思うのですが、
無いの一点張りならば、
難しいと思いますけれど、
依頼者の方に、何か取引があったと推認できるもの
「たとえば平成11年の8月の2日に亜混への振り込みの記載がのっていれば、契約のないはずのときにこのお金は何ですか?
貴社は何の理由も無いお金を受け取りませんよね」ってなります。
(契約書、振込みの明細書また振込みの記載がある通帳)とかを探してもらって、
あったりすると、
無いはずのものが突然どここから履歴が出てくるから不思議です。
「本当かは怪しいですが」紙の履歴はどこかの田舎の倉庫に静かに保管してあって、それを人海戦術で探すのが大変でいやだそうです。
公的対応府センターの人が出張で探しに行くのでしょうか?
8/4 18:40 当方の依頼者で、昭和57年から昭和62年まで取引のあった...
当方の依頼者で、昭和57年から昭和62年まで取引のあった方がいらっしゃいましたが、
その履歴はきちんと出てきました。
上記期間からお分かりのように、すでに消滅時効にかかってしまっており、返還請求はできませんでしたが。
したがって、履歴はある可能性が極めて高いと思います。
8/4 21:57 今も昔もその10年の時効には対抗できるものがありました。 ...
今も昔もその10年の時効には対抗できるものがありました。
あります。
消滅時効は権利を行使できる時から進行するので、知った時、引き直しの計算をしたとき、
いまこの間の最高裁判例でも契約の修了時点、契約の修了時点とは何時かとか、ここでも何度となく議論され、
また損害賠償請求の認定等
その10年時効の完成は無いと思いますがですので、
貴殿のその回収しなかった阿混の分は請求されていれば
そこが時効の始期ですのでそこから10年経過が無く、
援用も受けてないのならまだ回収できます。
して差し上げる方が良いと思いますよ。
8/4 22:00 今も昔もその10年の時効には対抗できるものがありました。...
今も昔もその10年の時効には対抗できるものがありました。あります。
消滅時効は権利を行使できる時から進行するので、知った時、引き直しの計算をしたとき、
いまこの間の最高裁判例でも契約の修了時点、契約の修了時点とは何時かとか、ここでも何度となく議論され、
また損害賠償請求の認定等その10年時効の完成は無いと思いますがですので、
貴殿のその回収しなかった阿混の分は請求されていればそこが時効の始期ですので
そこから10年経過が無く、援用も受けてないのなら
まだ回収できます。
して差し上げる方が良いと思いますよ。
8/4 23:05 阿混のような契約、 限度額の範囲で何度も借り入れと返済を...
阿混のような契約、
限度額の範囲で何度も借り入れと返済を繰り返すリボの契約では
取引の修了は現象的に完済して取引が終了してみえても
何も取引は修了していません。
長い間取引が無かったことと取引が終了した理由にはなりません。
限度額の範囲であれば
次の新たな貸し付けを予定できるものが修了しているわけがなですので、
過払いの請求時点(訴訟した時等)まで取引が継続していると言えます。
8/4 23:18 民法の消効のところに滅時が在ります。 そこに消滅時効は権...
民法の消効のところに滅時が在ります。
そこに消滅時効は権利を行使できるときから進行する。とあります。
権利を行使できるときは何時でしょうと、
少なくとも過払いになっていることを知らないと出来ないと考えれば
それは今回
たとえば利息制限法に引き直しをしたときに初めて権利を行使できる状態になったと言えないことも無いので、
始期は今回です。
始期ストップウォッチに例えると、スイッチを押す時、運動会で用意ドンとしたときです。
そこから数えて10年たっていればこれは負けです。
仕方がないですがそうでなければ違います。
(決して過払い先は過払いになった当時依頼者の方に過払いになってますので権利を行使してくださいとは言ってないですから)
8/4 23:30 後「約束」の分で神戸地裁は過払いを損害賠償であると認定し...
後「約束」の分で神戸地裁は過払いを損害賠償であると認定しました。
これは「約束」上にあげて広がるのを避けて「消極的立法化をおそれた?」(上にあげませんでした)確定しました。
これだと交通の時効の始期と々で、知ったとき、損害に会った時からとなって、
多くのこの問題に苦しむ方の救済の道を開きました。
横浜地裁は「竹」との分で
「我が民法は消滅時効は権利を行使できる時から進行すると規定している、権利を行使できる時とは引き直しの計算をしたときといえないこともない」と判示しました。
「竹」は上にあげることになったと言ってました。
「辞めとけ」って忠告しましたけど。