■個人再生申立・・・
開始決定後(現在、債権届出期間)に未届けの通帳が見つかりました。
この場合はどのように処理をすれば良いのでしょうか。まだ、2回目の申立で慣れてなく、教えていただけないでしょうか?よろしくお願い致します。
8/5 20:17 預金通帳が見つかったということは、財産が見つかったという...
預金通帳が見つかったということは、財産が見つかったということですね。
民事再生の弁済額の要件として、清算価値保証の原則があります。
したがって、新たな預金通帳が見つかったとして、大至急裁判所に訂正した財産目録を提出したうえで、裁判所の指示を仰いで下さい。