■武●士について・・こんなこと聞いたことありますか??(お暇な方へ)
いつも参考にさせていただいております。
現在担当している依頼者の方で、
武から平成10年頃借り入れ、平成15年頃一度完済、約2年後に借入を再開し平成20年から返済のみを続けた
という方がおり、一連計算でも別契約として相殺しても過払いとなりました。
打合せ時に取引の詳細を伺ったところ
「武からは平成21年12月か今年の初めに急に電話があって『国民健康保険証と住民票と所得の証明書を送ってください』と言われた。ちゃんと返済をしていたし何のためなのか分からなかったから無視したけれど、その後は特に何も言ってこなかった」
という話が出てきました。
その頃は返済期日を遅れることもなくただただ返済を繰り返していた時期にあたりますし、国民保険証等々を手に入れて武は一体何をしたかったのでしょうか???
おそらく過払請求にあたり有利な材料になるとも考えられないのですが、個人的にどうも気になってしまって・・・
皆様のご推察を伺いたいです。
8/6 15:44 間違えました。 ・・・過払請求にあたり有利な材料になる<...
間違えました。
・・・過払請求にあたり有利な材料になる<u>とは</u>考えられない・・・
です。
8/6 15:59 最近あまり債務整理をしていないのでこういうケースを聞いた...
最近あまり債務整理をしていないのでこういうケースを聞いたことがないのですが、“所得の証明書”というところから想像すると、貸金業法改正にともなう総量規制にひっかからないかどうか(借入額が年収の3分の1までかどうか)の確認をしたかったのではないでしょうか?
保険証と住民票は分からないですねぇ…ついでに本人確認をしたかったとか…??
曖昧なお答えでスミマセン…^^;
8/6 16:08 債務整理だけしてますが、 同じく、聞いたことないです。
債務整理だけしてますが、
同じく、聞いたことないです。
8/6 17:24 15:59の匿名様 >貸金業法改正にともなう総量規制にひっかか...
15:59の匿名様
>貸金業法改正にともなう総量規制にひっかからないかどうか(借入額が年収の3分の1までかどうか)の確認をしたかったのではないでしょうか?
このくらいしか考えられないですよね〜
だいぶ前もって調べたかったのかしら。。。
しかし結局連絡してこなかったところをみると必須ではなかったようだし???本当に謎です。
とんでもないです!
貴重なご意見をありがとうございました★
16:08の匿名様
やはり初耳ですよね。
何の意味があったのか、この際交渉の電話で直接聞いてみた方がいいかもしれません。。。
8/9 16:03 武富士ではありませんが、 やはり「所得証明や身分証明となる...
武富士ではありませんが、
やはり「所得証明や身分証明となるものを提出してください」という金融業者がいますよ。
やはり法改正の総量規制との関連だと思います。
(1社の残債務が100万を超えるような人だと引っかかる可能性も高いでしょうし)
8/9 16:10 総量規制の基準額がいわゆる表面債務(業者側の金額)をその...
総量規制の基準額がいわゆる表面債務(業者側の金額)をその基準とするなら
違うと思いますが引き直しの額を基準としないと、
完弁しているないし、
大幅に減額が出来ているはずですが。
今は出来ないと思いますが、
昔、酷い業者と酷い保険会社で、生命保険をかけて担保するなんてのがありましたが、
8/9 16:35 >総量規制の基準額がいわゆる表面債務(業者側の金額)をそ...
>総量規制の基準額がいわゆる表面債務(業者側の金額)をその基準とするなら
違うと思いますが引き直しの額を基準としないと、
完弁しているないし、
↑の方に質問ですが、貸金総量規制は利限残基準だというのでしょうか?
意味がよくわかりません。
トピ主さんの依頼者は、債務整理を依頼するまえに、武●士から提出を求められたということですよね??
8/9 16:41 http://www.0570-051-051.jp/contents/user/1-1.html 貸金業...
http://www.0570-051-051.jp/contents/user/1-1.html
貸金業法改正について。
8/9 17:28 総量規制の基準が表面債務でされる危険を危惧しただけです。...
総量規制の基準が表面債務でされる危険を危惧しただけです。
現に総量規制を超える貸付を受けた方にとって、貸金業者の示す残高による借換えは不利益です。法12条によって、適切な相談窓口へ誘導されることによって、利息制限法による法律上の残高が名目貸付より少ないかもしくは存在しない事実が分かり、債務の減少もしくは消滅という利益が受けられる。
仮に、貸金業者による借換えを許すならば、かつて制限超過の貸付けを受けた1400万人の借主のうち、現在も借入れのある大半の方にとっては、せっかくの債務圧縮ないし消滅の機会を逃すことになる。したがって、貸金業者自身による、総量規制を超える貸付について「借換え」という手法で問題の先送りを懸念します。
8/10 14:02 すっかり掲示板の下の下の方に行っているとばかり思っており...
すっかり掲示板の下の下の方に行っているとばかり思っており・・・ご意見いただいていることに気付いておりませんでした↘
8月9日16:03の匿名様
やはりその説が根強いですよね。
>(1社の残債務が100万を超えるような人だと引っかかる可能性も高いでしょうし)
依頼者の方はその頃表面債務約80万でした。
結果任意整理をしているし過払いなのでいいのでしょうが、無視してよかったのか。。。
依頼者は年配の方なので、分かりやすく説明してあげてほしかったな〜と感じます。
8月9日16:10の匿名様
>昔、酷い業者と酷い保険会社で、生命保険をかけて担保するなんてのがありましたが、
国民健康保険証なんてどうしたかったんでしょう。。。
まさかこの時代に勝手に担保にするなんてことはないでしょうが、年配の方なので不安で応じなかったようです。
8月9日16:35の匿名様
>トピ主さんの依頼者は、債務整理を依頼するまえに、武●士から提出を求められたということですよね??
そうです。
年配の方ですし、タイミングもタイミングだっただけに武が何か良からぬことを考えていたのでは???と深読みしてしまいました。
8月9日16:41の匿名様
いまいち法改正の件が分かっておりませんでしたので、ちょうど参考になりました。
8月9日17:28の匿名様
>総量規制の基準が表面債務でされる危険を危惧しただけです。
表面債務が基準になるのですね。
仰るとおり損をする方も少なくないだろうと思います。
恥ずかしながら金銭貸借についてまだまだ分からない事だらけで・・・とても勉強になりました。
みなさん、貴重なご意見をありがとうございました。