■遺産分割調停申立の添付書類
遺産分割調停の申し立てをするのですが、
すみませんどなたか教えてください。
被相続人の必要書類はすべて取得済みです。
申立人の戸籍謄本、住民票は取得してあります。
しかし相続人全員の住民票が現在ありません。
(相続人全員の戸籍謄本は取得済みです)
このまま、申立てをした場合、裁判所から
相続人全員の住民票の追完を言われますか?
はじめに取得してから出した方がよいでしょうか。
基本的なことですみませんが、よろしくお願いします。
8/7 1:29 裁判所のサイトには、住民票って書いていないのに実際それ抜...
裁判所のサイトには、住民票って書いていないのに実際それ抜きで申立書を出したら「住民票か戸籍の附票追完してくださいね♪」って言われた…とこの前(全部今回1人で任せてみたら)後輩がぼやいていたのを思い出しました…が、やっぱり家庭裁判所側としては、調停は特に呼び出し状を出さなければならないですし、管轄の確認も必要ですから、住民票(or附票)は必要だと思いますよ(なお、裁判所のサイトの遺産分割調停の書式のところを見てみたら、必要書類に「相続人の戸籍・住民票」ってあります)。
8/7 7:38 裁判所の添付書類には書いてあるんですよね。 りくつで考え...
裁判所の添付書類には書いてあるんですよね。
りくつで考えても相手方の現住所は必要ですね。
月曜日職務上で取り寄せてから、提出します。
早速のご回答ありがとうございました。
9/19 16:32 有効期限
上記遺産分割調停に関し質問させてください。
戸籍等を添付することになっていますが、破産などのように、「何ヶ月以内のもの」という条件はありますか。
マニュアル等には特に記載がないようなので。
どなかたご教示ください。
9/19 22:23 訴訟法は訴訟規則には、戸籍の有効期間の定めはありません。 ...
訴訟法は訴訟規則には、戸籍の有効期間の定めはありません。
だからといって、古いものを出して良いという意味ではなく、裁判所は常に「最新のものを出してください」という姿勢です。
破産の場合などでは「何ヶ月以内」といわれていますが、これもあくまでも「最新のもの」の考えとして「せいぜい何ヶ月」といわれているだけです。
したがって、遺産分割調停の場合も最新のものを出す必要があります。
たとえば、10日前に取得した戸籍があっても、その後に結婚したり転籍していれば、その戸籍の内容は現在の内容を反映したものではないので、提出する書類としては不適切です。
したがって、このあたりを考えて、期限を考えられてはいかがですか。
マニュアルに有効期限が書かれている場合でもそれが絶対のものではなくあくまで「せいぜい」もしくは「古くても」という意味合いだと思えば良いと思います。
なお、除籍や原戸籍については、もはや記載内容が変更されることはありませんから、有効期限は本来はない、つまり、いくら古くてもかまわないはずですが、裁判所によってはこれも最新のものを取り直して欲しいということがあります。意味はないと思いますが。
9/20 13:58 大阪の事務職員さん 有難うございました。そうですよね、除...
大阪の事務職員さん
有難うございました。そうですよね、除籍、改製に特段変化はあるはずはないですものね。
現在の戸籍、住民票はやはり最新の情報をということですね。
9/20 14:27 地方ですが,家裁へ提出する住民票や戸籍の全部事項証明や付...
地方ですが,家裁へ提出する住民票や戸籍の全部事項証明や付票は「発行日より3ヶ月以内のもの」という暗黙の不文律があります。
もちろん表記事項に異動があれば,その都度再提出を求められます。
明確な記述はないんですが,家裁の書記官からは「原則というか,常識ですよね」と言われてます。
同じく遺産分割の調停申立時に準備に手間取って,半月ほど超過したものを提出した時も,追完を余儀なくされました(笑)
9/20 14:36 東京家裁でも、戸籍、住民票については3ヶ月以内だったと思...
東京家裁でも、戸籍、住民票については3ヶ月以内だったと思います。除籍については、古いのを出したのですが別に何も言われませんでした。