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強制執行について

2010/8/11 09:33
うみ(ID:97010c28070b)

先日からここの掲示板は利用させて頂いています。

今回,建物明渡等請求事件で勝訴し(被告は出頭せず),仮執行宣言付なので,強制執行の手順を調べておいてと弁護士に言われたのですが,いまいち分かりません。

訴訟では,不動産の明渡と賃料未払分の請求をしていました。
この場合,どういう風に手続をふんでいけば良いのでしょうか。

ネットや本で調べているのですが,どういう手順になるのか分かりません。

ちなみに被告が今も該当物件に住んでいるか分かりませんので(夜逃げしたかもしれない),近い内に偵察に行く予定です・・・。

過去の事件記録でも事案がありませんので,ご教授お願いします。

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8/11 10:21 簡単ですが、流れを (ただし、東京なので他の管轄でしたら裁...

◆ しば2010/8/11 10:21(ID:c04842534bf4)

簡単ですが、流れを
(ただし、東京なので他の管轄でしたら裁判所等に確認してもらったほうが早いかもしれません)

①、執行分付与申請、送達証明書申請

②、申立書の作成
  明渡の場合でしたら、申立書(東京でしたら、民事21部のHPにPDFで載っています)と当事者目録・物件目録を作成
  動産も同時に行うのであれば、請求債権目録も作成します。 ※動産執行ですが、普通に生活していた一般世帯の建物だと、ほとんど換価できる動産が存在しないため(テレビや冷蔵庫、洗濯機などは差押禁止動産に当たるため(民事執行法第131条))、やっても予納金が無駄になってしまうことが多いようです。

③、申立の前に・・・
 a、業者(執行補助者)との打ち合わせ
  明渡が初めてなのでしたらあまり聞かないと思いますが、建物明渡は債務者がいなければ、鍵を開ける鍵屋さんが必要だったり、金庫があったらその金庫を開ける業者が必要になります。
  ただ、1件1件こちらが業者に連絡をして日程を打ち合わせるというのは大変なため、申立後の催告の段階から立ち会ってくれて、断行の際に必要な業者を集めてくれる執行者補助者という方がいまう。
  執行補助者に依頼するのであれば、補助者の日程調整もしなければならないので、申立の際に催告の日程希望の上申書を提出したりすることがあります。
  b、現地調査(偵察)
   近々、偵察に行くとあるのでポイントをいくつか。
   物件への行き方は、その時完全に覚えておきましょう。いざ、当日になって迷って遅刻なんてことになったら、執行官に怒られたりして恥ずかしいことになるので。あと、車で行くのなら、駐車場の有無や駐車しても大丈夫そうなお店を探しておくと便利です。

④、申立
  

という流れになります。

長文になってしまって、すみません。
参考になれば幸いです。 

8/11 10:32 流れは、しば様とほぼ一緒ですので、少しだけ補足を。 私が担...

◆ 匿名2010/8/11 10:32(ID:c04842534bf4)

流れは、しば様とほぼ一緒ですので、少しだけ補足を。
私が担当した案件では、訴訟段階で既に夜逃げしていて、訴状も
公示送達だったので、偵察はそのときにしました。
予納金は、当地では40万円でした。
結構な金額なので、依頼者には事前に話をしておかないとぶったまげると
思います(シンプルな案件だったので、28万円返戻でしたが)。

地域によって、若干違うと思いますが、私は、申立後で、執行官との調整でした。
当地ではあまりこういった案件が無いのか、執行官が
「業者の指定がなければこちらで手配します」
と言ってくれたのは、なかなか助かりました。
頑張ってください。

8/11 10:35 事案としてはちょっと違いますが、建物収去土地明渡を今やっ...

◆ 匿名2010/8/11 10:35(ID:c04842534bf4)

事案としてはちょっと違いますが、建物収去土地明渡を今やっています。

①執行文付与、送達証明をとる
②建物収去命令の申立と代替執行費用の申立をする
③2件の決定が出たら代替執行費用については執行文付与をし、両方の件について送達証明をとる
④強制執行申立を執行官室へ申立て&代替執行費用については債権差押命令申立を担当部へ申立て

という感じでした。
実際やるまでは②③の手続を知らず、正直「回りくどいなあ…」なんて思ってしまいました。

8/11 11:00 しばさんの書かれたとおりですが、私が経験したのでは、東京...

◆ Ko2010/8/11 11:00(ID:c04842534bf4)

しばさんの書かれたとおりですが、私が経験したのでは、東京、千葉、横浜すべてほとんど同じでした。ただ、賃料債権があるのなら、動産執行の申立もしておいたほうがよいのではないでしょうか。私の場合、最初の催告時に差押物がなければその場で取下げています。ほとんどしばさんの言うように何もありませんけど、一度だけ玄関等に設置するモニターカメラのようなものを押えたことがあります。すぐ取下げれば、予納金もほとんど戻ってきたはずです(今は、差押えずに取下げの場合、執行官費用は2500円でしたっけ)。
それから、できれば執行補助者は頼んだほうがいいのではないかと思います。費用はかかりますが(今ひとり2万5000円くらいですか)、最初の催告時に建物内部を見て必要な指示をくれると思いますし、断行の際の費用も見積もってくれます。また、遺留品の保管場所も考えておいてください。債権者の方で用意できればいいのですが、場合によっては、倉庫、コンテナ業者を頼むことになります(執行補助者が紹介してくれると思います)。それから、弁護士が立ち会わず、事務員が立ち会うときは、弁護士からの立会いの委任状を用意してください。

とりとめもなく、思いつくまま書きましたが、わかりにくかったらすみません。

8/11 13:36 みなさんまとめてで申し訳ないですが,回答ありがとうござい...

◆ うみ2010/8/11 13:36(ID:c04842534bf4)

みなさんまとめてで申し訳ないですが,回答ありがとうございます。

ネットや本で調べていた時より本当に分かりやすくて助かりました。

管轄を調べたら福岡地裁でしたので,書式等の確認をしてみます。

ありがとうございました!!

8/16 23:45 教えてください

◆ ももえもん2011/8/16 23:45(ID:ea8d43ecf003)

初めて不動産明渡強制執行事件の本執行の準備をしています。
執行文付与申立と判決送達証明をの申請をしなければいけないのはわかったのですが、執行文付与するものは本執行にかかる前の通常訴訟「建物明渡等請求事件」の判決文に付与してもらえばよいのでしょうか?判決送達証明も同じく通常訴訟の判決文でしょうか?
それとも強制執行(執行官室申立)の時の判決につけるのでしょうか?
初心者の質問で申し訳ございませんが、おしえてください。

8/17 9:40 私も教えてください

◆ 匿名2011/8/17 09:40(ID:02e9b837807e)

便乗する形ですが、私も教えていただきたい点があるので書き込み致します。

マンションのオーナーからの依頼で家屋明渡請求事件を提訴し、この度判決をもらいました。
ただ、債務者は死亡しており、やむなく被告は遠方に住む相続人にしましたが、滞納家賃は請求せず家屋明渡のみの請求です。

そこで次は強制執行にうつるのですが、執行目的に「家屋明渡」はもちろん入れますが、「動産差押」は入れない方が良いのでしょうか?

というのも、「動産差押」は滞納家賃の取立てをする場合のみにすると聞いたことがあるので・・・
その時に教えてくれた先輩は既に退職されていて記憶が定かでありません。

基本的なことで恥ずかしい限りですが、どうか御教授下さい。よろしくお願いします。

8/17 10:11 ももえもん さん へ

◆ 大阪の事務職員2011/8/17 10:11(ID:338618f70489)

判決が2つあるのでしょうか。
普通は1つだと思います。
「強制執行(執行官室申立)の時の判決」とは何ですか。

どの判決に基づいて強制執行をするのかを判断したうえで、その判決に執行文を付与してもらって下さい。送達証明も同じです。

どの判決で執行をするのかは、弁護士さんの判断です。ももえもんさんの書き込みからでは判断できませんので、弁護士さんに確認してみてください。

8/17 10:32 「建物明渡等請求事件」の判決文に執行文付与と送達証明を申...

◆ ももえもんへ2011/8/17 10:32(ID:bfbb9c500014)

「建物明渡等請求事件」の判決文に執行文付与と送達証明を申請して、
執行申立書に添付します。

トピ主さんに質問ですが、

明け渡しについても仮執行宣言ついてますか?

滞納家賃相当の損害金だけに仮執行がつくことが多いと思いますが、
それとも所有権移転請求のときに仮執行がつかなかたのか、ちょっと忘れているので、
宜しくお願いします。

8/17 10:54 匿名(ID:c3cadfbd64c3) さんへ

◆ 大阪の事務職員2011/8/17 10:54(ID:338618f70489)

家屋明渡し執行の際に動産差し押さえを入れるか否かについては、基本的には債権者の意向によります。

ただ、御質問の事案では「被告は遠方に住む相続人にしましたが、滞納家賃は請求せず家屋明渡のみの請求です。」とのことなので、金銭債権についての債務名義を取得されていないのではないでしょうか。

金銭債権(金○○円を払え)の判決がなければ、動産差押はそもそもできません。

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