■過払いについて
被相続人(夫)の過払いについて。
母、長男、次男、三男が相続人です。
さらに次男に関しては「母」が成年後見人に選任されています。
この場合に、
①業者から相続人を立証するために戸籍等を送ってくれと言われているが、戸籍等は個人情報なので相続関係説明図を作成して送ったが、戸籍等じゃないと交渉はしないとツッぱねられた。
②次男の後見人が母なので、利益相反とはならないのか?と業者は主張。
①については、やはり戸籍等を送るしかないのでしょうか?
②ついては、「母」が自ら過払い金を回収するのであれば、利益相反となり特別代理人の選任が必要ですが、事務所で回収するのであれば利益相反は問題にならないですよね?
8/16 21:24 ①については、やはり戸籍等を送るしかないのでしょうか? 戸...
①については、やはり戸籍等を送るしかないのでしょうか?
戸籍を送るしかないでしょう。
訴訟になっても、相続関係を証明するには戸籍しかありませんよ。
②ついては、「母」が自ら過払い金を回収するのであれば、利益相反となり特別代理人の選任が必要ですが、事務所で回収するのであれば利益相反は問題にならないですよね?
そちらの事務所で相続人全員から委任を受けられるのであれば、問題はないですが、後見人と被後見人がともに相続人であれば、利益相反の問題は生じます。
その場合は特別代理人ではなく、後見監督人の選任だと思いますが。
8/17 9:39 次男が被後見人ならば,次男の過払い金を回収するには, 後見...
次男が被後見人ならば,次男の過払い金を回収するには,
後見人の母から受任しなければならないはずですが…
もっとも分割協議をするわけではなく,ただ回収するだけですから
利益相反には当たらない気もしますが,ここは弁護士の判断によるべきでしょう。
8/17 10:24 1、「戸籍が出さないのなら任意の交渉に応じないのなら 裁判...
1、「戸籍が出さないのなら任意の交渉に応じないのなら
裁判にしてくださいということですね。」
2「仮に.利益相反していたとして
それが不当利得を支払わない理由とはなりませんね。論点を履き違えないでください。」
ってくらい言ってやればどうですか?
それより披相続人の他の債務はどうなんですか?相続人把握できてますか?
相続放棄できなくても大丈夫ですか?
8/17 12:31 やはり戸籍を送るしかなさそうですね。 「交渉に応じないなら...
やはり戸籍を送るしかなさそうですね。
「交渉に応じないなら訴訟にしてやる」という主張をしたいところなのですが、残念ながら訴訟する程の過払いではありません。
相続人は把握していますし、委任契約も相続人全員と交わしています。
8/17 12:48 いいえ、その意味ではなく。 普通の債務整理でも依頼者生き...
いいえ、その意味ではなく。
普通の債務整理でも依頼者生きていてもまれに後から忘れていた債権者現れたりしますので、
まして本人でなく本人以外しらないような債権者を相続人が把握できていないリスクはありませんか?
過払い請求すると、
相続の自然承認のようなことななって放棄が出来ないリスクがあります。
8/17 12:54 現時点で問題なのは、戸籍を送るか&利益相反についてなので...
現時点で問題なのは、戸籍を送るか&利益相反についてなので、他に債権者がいるかは気にはしていません。
もし他に債権者があとで発覚しても、普通に対応すればいいので今は大丈夫です。
8/17 12:58 そんなに高額でない過払いのために相続して、 (相続はプラ...
そんなに高額でない過払いのために相続して、
(相続はプラス:マイナスを選べないので)100万円の表面債務の請求を受ける可能性もあります。
今なら請求を受けて知ったときに期間を経過する前なら、相続の放棄でそのリスクを回避できますが
過払いの請求をしてしまうと、それが「相続したから請求してるのですね」とやられてしまうということになりかねません
8/17 13:03 あの だから依頼者の方に 「そのリスクがありますが請求...
あの
だから依頼者の方に
「そのリスクがありますが請求されますか」
と充分に先生に説明しておいてもらってから出ないと
そのことは前に薦められないと思うんですが