■不動産仮差押申立について
先日、不動産仮差押申立をいたしまして、明日弁護士が裁判官と面接とのことです。
それで、どなたか教えていただきたいのですが、弁護士が面接したあとの、
手続きの流れと、地裁、法務局、地裁での必要書類を教えて下さい。
今、手元にあるのは、当事者目録、物件目録、委任状のみです。
このサイトに、請求目録なるものが記載されておりましたが、
それも必要なのでしょうか。
また、法務局は管轄があるとおもいますが、差し押さえる不動産が
存在する管轄の出張所へ行けば良いのでしょうか?
それとも、東京法務局で大丈夫ですか?
とにかく、まったくはじめてで、現在事務所に聞ける人は存在せず
困っています。
なさけない話ですが、どなたかよろしくお願いします。
8/16 21:27 請求債権目録もなしに、不動産仮差し押さえをすることは考え...
請求債権目録もなしに、不動産仮差し押さえをすることは考えられません。
手続きの流れについては、ここで書き込みができるような簡単な事ではありませんので、事務職員の手引きなどを参照しましょう。
事務所で聞ける人がいないって、弁護士がいるでしょう。
とりあえず、書き込まれた情報が少なすぎて、これ以上のアドバイスは難しいです。
8/16 22:38 そうですよね。弁護士に聞ければよいのですが‥ まあそれ以上...
そうですよね。弁護士に聞ければよいのですが‥
まあそれ以上はなんですが、
事前にファイルごとすべて事務員に渡さないので、
事件のところどころの頼みたいところを、クリアファイルに
抜き出して渡されるだけなので。。
請求債権目録はあると思います。
すべて理解していれば、対応できることなのでしょうが。
事務職員の手引きですか。
明日探してみます。
ありがとうございました。
8/17 5:41 東京じゃないのでアレですみません。 今この掲示板見たので…...
東京じゃないのでアレですみません。
今この掲示板見たので…不安かと思いますので。
東京は面談があるのでやっかいですよね(当地はないのです)。
でも多分流れ的に、目録の修正等があったりしたとしてその後、
裁判所から担保の金額が連絡される。(お金用意!)
↓
>手元にあるのは、当事者目録、物件目録、委任状のみです。
委任状は、供託用の委任状もありますか?
これは当地の法務局での手続きですが、法務局には供託のOCR用紙(これは、事件番号・事件名・債権者・債務者・金額を主に書き込みます。OCR用紙は全法務局共通かと…)と、委任状(供託用の)を提出します。当地の法務局では、その場で債権者が法人であれば債権者の確認をします。
>法務局は管轄があるとおもいますが、差し押さえる不動産が
存在する管轄の出張所へ行けば
う~んと、原則として「保全申立をした裁判所の所在地を管轄する供託所」です。ただ、遠方の場合の手続きとかケースバイケースもあるので安易に断定できませぬ…。
あれです。弁護士に「東京法務局でよろしいですよね?」と聞けばいいです(○○ですよね?○○でよろしいでしょうか?がだいたい聞き方の基本です。YES/Noだから)。
↓
供託所から返してもらった原本をコピーをとって、2つとも、裁判所の保全係に提出。原本とコピーの照合をして原本は返してもらう。
↓
決定待ち
こんな感じ?でしょうか(ただ、保全もケースバイケースですし、当地は東京じゃないのであまりあてにしないでくだされ)。
あ、不動産であれば、恐らく評価証明の1000分の4の分の(収入)印紙が必要になると思いますよ(裁判所に提出)。
頑張れ!
8/17 5:49 >事務職員の手引きですか。 まわしものじゃないですが、...
>事務職員の手引きですか。
まわしものじゃないですが、一切手引きがなくて、新しく買うというのであれば、法律事務職員全国研修センターの「法律事務職員実務講座」シリーズがいいですよ。ちなみに保全は応用編Ⅰに載ってます。
ごめんなさい。これ見たら、東京(?)は、供託した後、供託書と目録を出すのかな?当地では最初に全部補正があるので供託書と登録印紙税(すみません。これも、請求債権額の1000分の4とか極度額の…とかパターンがあるので、評価証明の1000分の4は鵜呑みにしないで裁判所に確認してくださいまし…)でOKなんですが…。
目録は訂正がよくあるので気をつけてくださいね。
8/17 7:52 供託金額が決まったら、決定を出す裁判所の管轄法務局に供託...
供託金額が決まったら、決定を出す裁判所の管轄法務局に供託(供託委任状必要、取戻用の委任状ももらっていたら確認申請もしてください。供託者が法人なら資格証明書)、供託書とそのコピー1通、当事者目録、請求債権目録、物件目録を各4通、登録免許税(請求債権の1000分の4、請求債権額の千円未満切捨、税額の百円未満切捨、印紙で用意するのがほとんどですが、額(3万を超えるとき)により現金納付もあるので裁判所に確認)、郵券を用意して裁判所に提出。
だいたいこんなところだったと思います。
8/17 9:29 http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_secti...
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section09/hozen_ziken_mousitate.html
裁判所にて、書式等の説明がありますので、参考までに♪