■事故の加害車両の所有者の特定をしたい
自動車同士の交通事故の案件を受けました。
加害車両を運転していた人物や,車のナンバーはもちろん分かっております。
ただ,この加害車両が父親名義の可能性があります。
訴訟の準備のために加害車両の所有者の特定をしたいのですが,このような場合,「自動車登録証明書」ですかね?
ググってみたら,「運輸支局または自動車検査登録事務所」で取得できるというのを見つけましたが,鮫洲の免許センターとかで取れないのでしょうか?
事務所は東京地裁等から歩いていける距離にあります。
被害者本人ではなく,事務員が取りに行くことになっています。人数が少ないので,事務所をあける時間が長いと困ります。
詳しい方,教えて下さい。
8/18 17:39 車検証に所有者の記載ありませんか?
車検証に所有者の記載ありませんか?
8/18 17:48 請求に必要な書類 ●請求書(運輸支局又は自動車検査登録事務...
請求に必要な書類
●請求書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の近くで販売しています。)
〈請求書に記入していただく事項〉
・自動車登録番号と車台番号
そのナンバープレートに表記されている文字・数字全てと車台番号下7桁の数字が必要です。一部分でも不明箇所がある場合には照会することができません。
なお、車台番号だけでの請求はできますが、全桁の記入が必要です。
※但し、私有地における放置車両の所有者、使用者を確認する場合は自動車登録番号のみで照会できますが、別途「車両が放置されている場所」「見取り図」「放置期間」「放置車両の写真」が必要となります。様式については、こちらを参照してください。
・請求の事由
何のために必要なのかを具体的に記入して下さい。
不正な目的の場合、交付できません。
・請求者の氏名及び住所
実際に窓口へ請求に来られた方個人の氏名及び住所を記入して下さい。
窓口では、必ず運転免許証等で本人確認を行います
8/18 18:05 http://www.mlit.go.jp/jidosha/topics/tourokupr.htm
http://www.mlit.go.jp/jidosha/topics/tourokupr.htm
8/18 18:07 交通事故に伴う損害賠償請求のためですよね。 照会手数料と若...
交通事故に伴う損害賠償請求のためですよね。
照会手数料と若干の時間がかかってもよければ,
弁護士会照会で照会すれば,回答が得られます。
車台番号がわからなくても,ナンバーがわかっていれば大丈夫です。
登録事項証明書(の詳細証明)そのものが送られてきました。
これなら,全部郵送で行けます。
8/18 18:22 ↑の者ですが,補足です。 照会を求める理由に,加害車両の所...
↑の者ですが,補足です。
照会を求める理由に,加害車両の所有者を特定する必要がある,という旨を書き,
照会を求める事項に,詳細登録事項等証明書記載事項,みたいなことを書いてました。
その結果,当該証明書の交付の形で回答がありました。
この場合は,事故証明とかがあれば添付したほうがよりいいと思います。
8/18 18:50 みなさま、ご回答ありがとうございます。 まず、気になった...
みなさま、ご回答ありがとうございます。
まず、気になったことが2点あります。
1 車検証がないのに車台番号は調べることはできるのでしょうか。事故証明には車のナンバーしか載りませんよね?
2 事務員が使者もしくは代理人として行く場合、弁護士から事務員に対する委任状だけで足りるのでしょうか?
国交省のQ&Aに行政書士の補助者が窓口に来る場合は、「補助者証」が必要だと書いてあります。
時間がかかるため、弁護士会の照会は考えておりません。
8/18 21:53 1、車台番号がわからなければ、23条照会するしかないと思いま...
1、車台番号がわからなければ、23条照会するしかないと思います。
2、弁護士からの委任状、弁護士会発行の身分証明書、あなたの本人確認証(運転免許証、保険証など)の3点があれば、大抵の窓口はOKです。
8/19 9:53 昨日の18:07 と18:22 の者ですが, 検査事務所に,車台番号が...
昨日の18:07 と18:22 の者ですが,
検査事務所に,車台番号がわからないが,登録事項証明書を取り寄せたい,
と尋ねたところ,それでは23条照会をしてもらわない限り交付できない,
という回答だったため,23条照会の形をとりました。
自分のケースでも,特に急がなければいけない事情があったときは,その旨,照会申出書に記載しました。
急いでくれと書いたときはもちろん,特にその旨記載しなかったときでも,迅速に交付されました。
(ほとんど弁護士会→検査事務所→事務所の2回の郵送にかかる時間のみ。速達とかを指定していればなおよし)
もし,車台番号がわからないときに,
23条照会以外の方法で登録事項証明書がとれるなら自分も知りたいですが,
23条照会でも時間的にはさほど問題はなかったということを
一応お知らせしておきます。
8/19 9:54 時間がないのなら、 必要事項を整えることができていれば、 ...
時間がないのなら、
必要事項を整えることができていれば、
近くの行政書士さんがそんなに高額でなく幾らかで代行してもらえるようです
8/19 10:59 何名かの匿名さんがおっしゃるように、車台番号がわからなけ...
何名かの匿名さんがおっしゃるように、車台番号がわからなければ23条照会しか手がないと思います。
東京地裁に歩いていける距離であれば、あの手この手で運輸支局で取るより、速達で照会したほうが早いかと思います。
車台番号がわからない上での請求も可能といえば可能ですが、8月18日17:48の匿名さんがおっしゃっている書類と、請求理由として訴状の控えも提出しろと言われたことがあります。
平成19年の法改正以降、直接運輸支局に行くよりも23条照会のほうが、楽だし早いというのが私の結論です。