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破産者の転居について

2010/8/19 14:35
おじさん(ID:97010c28070b)

お疲れ様です。

特に東京の事務員さんに質問です。

当地では、破産者(管財事件)が転居する際には、市内での転居であろうと、

申立代理人として裁判所に転居許可申請をするのですが、東京ではどうですか?

実は、現在担当の管財事件で(申立代理人が東京の先生)、引越しに関して、許可申請も事

後報告もないままなのです。

破産者はその先生に、「引っ越すので裁判所に報告をお願いします。」と電話を入れていま

す。その先生が忘れているのか、実務上、許可申請や報告などは不要となっているのか、

教えてください。





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8/19 15:32 破産手続きが、管財事件になっている場合には、 どこでも、...

◆ 匿名2010/8/19 15:32(ID:c04842534bf4)

破産手続きが、管財事件になっている場合には、

どこでも、引っ越しをする前に、必ず破産管財人に報告し、裁判所の許可を取ることにしていると思います。

管財事件になると、破産者への手紙などが、一旦破産管財人へ送付されてから、破産者に転送されるので、

事後報告となると、管財人の目にとまらない郵便物がでてきてしまうからです。

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