■破産者の転居について
お疲れ様です。
特に東京の事務員さんに質問です。
当地では、破産者(管財事件)が転居する際には、市内での転居であろうと、
申立代理人として裁判所に転居許可申請をするのですが、東京ではどうですか?
実は、現在担当の管財事件で(申立代理人が東京の先生)、引越しに関して、許可申請も事
後報告もないままなのです。
破産者はその先生に、「引っ越すので裁判所に報告をお願いします。」と電話を入れていま
す。その先生が忘れているのか、実務上、許可申請や報告などは不要となっているのか、
教えてください。
8/19 15:32 破産手続きが、管財事件になっている場合には、 どこでも、...
破産手続きが、管財事件になっている場合には、
どこでも、引っ越しをする前に、必ず破産管財人に報告し、裁判所の許可を取ることにしていると思います。
管財事件になると、破産者への手紙などが、一旦破産管財人へ送付されてから、破産者に転送されるので、
事後報告となると、管財人の目にとまらない郵便物がでてきてしまうからです。