■管財事件の債権認否一覧表に関して
初歩的な質問で申し訳ないのですが、分からないので教えて下さい。
法人とその代表取締役が破産し、弁がその管財人になりました。
裁判所から「破産債権届出書」が届き、債権認否一覧表を作ろうと思っているのですが、
一つ分からないことがあります。
法人で借りたお金の連帯保証人に代表取締役がなっている場合、
債権者から法人、連帯保証人それぞれの届出書がきました。
法人&連帯保証人どちらも「異議なし」とすると、
本当は一つの債権なのに、配当がだぶってしまうことになると思います。
この場合、法人に対する債権を全額「異議なし」とし、連帯保証人に対するものは全額「異議あり」とすればよいのでしょうか?
何分知識が乏しく、分かりにくい文章かと思いますが、
お分かりになる方、ご回答いただければと思います。
8/20 8:56 代表者が連帯保証をしたことに間違いがなく、会社と代表者の...
代表者が連帯保証をしたことに間違いがなく、会社と代表者の破産事件の配当率が合計で100%とならないのであれば、通常は両方とも認めます。
そうでなければ、何の為に連帯保証人をとったのかわからなくなります。
詳しくは、破産法104条の解説を読んでみて下さい。
弁護士にも確認されると良いと思いますよ。
8/20 13:28 100%にはならないので、そのように一覧表を作成し 弁護士...
100%にはならないので、そのように一覧表を作成し
弁護士に確認してもらいます。
ありがとうございました。