■債権仮差押取下げと権利行使催告
いつもお世話になっております。
今回訴訟提起前に申立てた債権仮差押が
功を奏しなかったため、取り下げることになりました。
供託金を取り戻したいのですが、今回のケースでは
権利行使催告を提出することになっています。
そこでお尋ねなのですが、この場合、取下書は
あらかじめ先に提出しておき、その後に
権利行使催告と供託原因消滅証明の申請を
するのでしょうか?
それとも、取下げと同時に全部一緒にするのでしょうか?
裁判所のサイトを見ても良くわからなくて。
ちなみに管轄は東京、訴訟提起は未了です。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
8/20 9:59 取り下げを出すかどうかは、事案にもよるかと思うので 裁判所...
取り下げを出すかどうかは、事案にもよるかと思うので
裁判所に出した方がいいかどうかは確認しますが、当事務所では、
基本的には全部一緒に出します。
(供託原因消滅申請は、日付と事件番号空欄のままで。)
郵券の確認の際にでも、全部一緒に出していいか、確認されるのも
いいと思いますが、当地では、全部一緒に出して、受け付けて貰えますね。
8/20 10:04 権利行使催告による担保取消は、取下げを先にしないと出来な...
権利行使催告による担保取消は、取下げを先にしないと出来ないと思います。
全部一緒に、9部の取下げ係宛てに郵送して、
「取下げが終わり次第、担保取消係にまわしてください」とフセンをつけておけば、大丈夫と思います。
8/20 10:23 お二人の匿名様 ありがとうございました。 頂いたアドバ...
お二人の匿名様
ありがとうございました。
頂いたアドバイスに従い、全部一緒に提出します。
助かりました。