■債権の相殺後について
皆様いつも大変お世話になっております。
東京の事務所に勤務している者です。
今回は、題名にもあります通り、債権の相殺後について
皆様のお知恵をいただきたく、質問いたしました。
同じ債務者ではないのですが
①引直計算後も過払金がある場合
どのような書面を債権者に送付するのでしょうか?
だいたい、このような内容を記載すれば足りる、などございますでしょうか?
私の調べびよると、「○円の借入債務があるが、×円の過払い金が発生しているため、
相殺いたします。残りの過払い金については、お支払いください。」
というような内容で足りるのかと・・・。
②引直計算後も残金がある場合
過去の質問を拝見したところ、債権者一覧表の備考欄に「相殺」と記載すれば足りる、とのことでしたが
(債権額も、相殺後の金額を記載するんですよね?)
債権者には、「相殺しました。」
という通知は出す必要がありますか?
以上、皆様からすると常識的なことかもしれませんが、
よろしくお願いいたします。
8/25 23:18 過払い金がある場合、利息制限法で計算をした結果、金 円...
過払い金がある場合、利息制限法で計算をした結果、金 円の過払い金(不当利得金)が発生していますので、お支払い下さい。
でしょうね。
相殺は意思表示をしなければ、相殺できません。
通知して下さい。
8/26 9:42 依頼者のことなるプラスマイナスの債権を反対債権で相殺する...
依頼者のことなるプラスマイナスの債権を反対債権で相殺するのは、(書き込みから窺える様子から)思われているよりは大変です。
しっかりした銀行がやるような、債権の譲渡の通知をして、等、結構、手間です。
先生にそれなりにしっかりがんばってもらわないと難しいです。
8/26 11:25 8月25日 23:18 の匿名様 おはようございます。 遅い時間にご...
8月25日 23:18 の匿名様
おはようございます。
遅い時間にご回答いただきまして、ありがとうございました。
文面も、そのような感じで足りるんですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
8月26日 09:42 の匿名様
おはようございます。
朝からご回答いただきまして、ありがとうございました。
言葉足らずで大変申し訳なく思っております。
書き方が悪かったのですが、
Aさんは、X社に対して相殺後も過払い金が発生している状態です。
Bさんは、Z社に対して相殺後も残元金が残る状態でした。
債権者、債務者、それぞれ異なると、最初に記載すればよかったのに・・・。
勉強不足で申し訳ありませんでした。