■過払い金債権の譲渡について
はじめまして。
判決を取ったにもかかわらず、返金に応じてくれない債権会社に対し、差押を考えています。
そして、差押が成功した場合、他社A社(不動産担保付き債務)の支払いにあてようと考えています。ここまでが現在の士からの指示内容です。
ですが、これまでの流れから行くと、回収の見込みが非常に薄い債権会社です(ネオライン系)。
そこでなんですが、この過払い金判決を、A社に譲渡することによって、本人のA社に対する債務無し、という方向に話を持っていけれないものでしょうか?
それとも、不動産担保がついている時点で、「うちは発動すればいいから」といわれてしまったらおしまいでしょうか?
8/26 9:54 A社次第です。
A社次第です。
8/26 9:57 不動産担保は「ア混む」ですか 色々脅し的に担保を実行する...
不動産担保は「ア混む」ですか
色々脅し的に担保を実行するとは言いますが、あのて、この手で粘れば、大丈夫かも知れません
2、3度、元金のみで分割弁済の和解できていますが、「今のその不動産の周辺の価格とか下落してますね」とカ材料は工夫していただいて。話のステージにのせてから、
その自社の分でない他社の過払いで相殺の話ややこしいですかね。
そこは先生の仕事だとおもいます。
8/26 10:28 A社次第ですが、通常は無理では? 回収可能な債権を持ってる...
A社次第ですが、通常は無理では?
回収可能な債権を持ってるのに、それを捨てて、ほぼ回収不能な債権に交換する人はいないかと思いますが・・・
8/26 10:49 それもそうですね。 その不動産に住んでいるんですかね。 ...
それもそうですね。
その不動産に住んでいるんですかね。
「ブルドーザーがきてもどきませんよ!」とか
よっぽど換価が困難でないとだめですね。
8/26 11:44 ご回答ありがとうございます。 やはり普通に考えたら難しい...
ご回答ありがとうございます。
やはり普通に考えたら難しいですよね。。。
自宅に抵当権が付いており、本人も働けないため支払いができない状態です。
破産するにしても、とても田舎の築数十年の物件なので評価近くで売れるかどうかも微妙です。
破産するにも、返ってこない過払い金のおかげで管財事件の予納金も多額にかかってきますし、近くにアパートすらないため、住むところがありません。
そもそも、本人は破産を望んでおらず、過払い金債務のある会社が何とかすべきだ!と言っています。
私もそう思います。
隠し口座でもわかればすぐに差押してやりたいという気持ちですが、口座調査も空振りが続き本当に八方塞がりの状態です。
何かいい方法がないかと思い、考え付いた方法を質問させていただきました。
なにかいい方法があれば教えていただきたいです…。
8/26 12:11 あの旨くまとめる話の材料としてもって言ってみても、 決裂...
あの旨くまとめる話の材料としてもって言ってみても、
決裂して、
逆に言えば、うまく抵当権実行してくれれば、競売になって、不動産がなくなり、
その回収難しい過払い金なんて(100万以上ある?)実質無価値なんですから、
ドウハイに出来ませんかね?
理由が複合すれば難しいですが、片一方だけならいけませんかね
今官報広告料は援助で、でるので、
と思って排水の陣的に望めば難しいことも動くかも知れません。