■自由財産拡張について
同廃の申してで進めていたところ、保険の解約返戻金が150万円位ある事が発覚し、管財として申立書類を作成中です。依頼者は、仕事もなくなってしまい、予納金が準備出来ない為、保険を解約し予納金の準備をしました。基本的なことで大変恐縮ですが、自由財産拡張ですが、現金ならば99万円以下、預貯金、保険の解約返戻金は20万円以下とあります。予納金を差引いても130万円ありますが、20万円しか自由財産拡張は出来ないのでしょうか?現在会社が倒産し無職の状況です。(父親の経営する会社でした)20万円以上でも、諸事情を記載すれば全額認められるものでしょうか?現在、知り合いのお宅に居候となっておりますが、引越し費用や今後の生活などもあるので、出来るだけ本人の手もとにおいておければと思います。長い文章で申し訳ありません。
8/26 16:25 99万円を超えても 後に新得財産を財団に組み入れればその分...
99万円を超えても
後に新得財産を財団に組み入れればその分手元においておける運用もあるようです。
8/26 16:26 ブルーさんは東京ですか?
ブルーさんは東京ですか?
8/26 23:10 まだ、保険を解約していないということなのでしょうか? 特に...
まだ、保険を解約していないということなのでしょうか?
特に問題ないのであれば、まず解約すべきでしょう。。。
その上で、解約返戻金から、
弁護士着手金および報酬30~50万円くらいと、
破産申立費用実費
(印紙・郵券約2万円、少額管財事件における管財人への予納金で約20万円)
をまかなえば、
手元に残る金額は99万円以下になり、
全額を自由財産拡張の対象とできると思いますが、
そのような段取りを踏むことは可能なのでしょうか?
8/27 9:05 匿名さん、京都に申立です。財団に組入れると手もとにおいて...
匿名さん、京都に申立です。財団に組入れると手もとにおいておけるという部分が、よく分からないのですが・・・勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示頂けますでしょうか?
東京の匿名さん、保険は解約済です。すでに返戻金は、ゆうちょ銀行に振込まれているのですが、基本的な事ですみません。預貯金扱いになるのかな?と思ってましたが、現金扱いにでよかったでしょうか?現金扱いで99万円ならば、弁護士費用を差引いても、あと10万円弱が超過してしまいますが・・・弁護士が仕方がないと申しております。
8/27 9:44 直前に解約した保険の返戻金については、基本的には保険の解...
直前に解約した保険の返戻金については、基本的には保険の解約返戻金のままです。
現金の99万円基準の適用はないと思います。
ただ、20万円を超える場合でも、拡張の申立でやむを得ない自由が有れば、99万円まで拡張を認めてくれる場合もあります。
ダメもとで、拡張申立をせざるを得ないのではないでしょうか。
8/27 10:23 財団は管財人が債権者に配当するお金とでも思ってください...
財団は管財人が債権者に配当するお金とでも思ってください。
組み入れるはそこに入金するとでも思ってください。
新得財産は破産決定があったあとに破産者さんが稼いだお金とでも思ってください。
99万円を超える拡張を求める場合は拡張を認めることが不可欠です。
その不可欠であると件の事情の疎明が求められます。
申立代理人としては拡張を認められるように具体的理由を記載した資料の提出を行うべきです。
主張がいります。(管財人を納得させるものです)「この辺がダメモトの部分です」このあたりは先生の仕事ですかね頑張ってもらってください。
8/27 10:36 150-(50+2+20)=78です。 ここに官報広告料も3万くらい要...
150-(50+2+20)=78です。
ここに官報広告料も3万くらい要りますか?
8/27 12:11 返戻金なので20万円の扱いですよね。拡張の申立てを、ダメも...
返戻金なので20万円の扱いですよね。拡張の申立てを、ダメもとで提出してみます。匿名さん、東京の匿名さん有難うございました。
8/27 13:36 混乱させるわけでは無いですが、 「返戻金なので20万円の扱...
混乱させるわけでは無いですが、
「返戻金なので20万円の扱いですよね。」これは何を心配されています?(このようなものありますか?)
99万円以内に出来るので「実際にそうするか別にして書類上はできる」
「ダメもとはそれを超えているとき」ですと言っていただいているように思いますが
8/27 13:41 「返戻金なので20万円の扱いですよね。」これは何を心配され...
「返戻金なので20万円の扱いですよね。」これは何を心配されています?(このようなものありますか?)
東京地裁にはあります。
大阪地裁にもかつてはありました。
総額99万円の範囲だけでなく、現金以外は個別の財産の価額が20万円を超えると基本的に自由財産として拡張しない。個別事情があれば拡張するという取り扱いでした。
このダブルスタンダードは、現在も結構な数の裁判所が採用しています。