■債権執行:取立完了後
いつも勉強させて頂いております。今回も教えてほしいのですが・・・
先日,サラ金相手に預金差押が成功して,第三債務者である銀行から請求債権の満額(債務名義に記載の通り,元金・利息・執行費用)を取立てました。
その後裁判所から,まだ遅延損害金の請求ができるからと債務名義の還付をしてもらったのですが,この場合の遅延損害金って,差押命令が発令された日(送達された日)から実際に支払いを受けた日(取立日)までの金額のことでしょうか?
それで何%の遅延利息をつければいいのでしょうか?
裁判所に問い合わせたのですが,説明が悪かったのか,解決しませんでした・・・
8/31 16:30 請求債権目録に記載した利息の終期の翌日から実際に支払いを...
請求債権目録に記載した利息の終期の翌日から実際に支払いを受けた日(取立日)までです。
遅延利息は債務名義に記載があるはずです。
記載がなければ請求できません
8/31 23:48 もうすこし伺ってもよろしいですか? 債務名義の主文に「〇〇...
もうすこし伺ってもよろしいですか?
債務名義の主文に「〇〇万円及びうち△△円に対する平成〇年〇月〇日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」とある場合、△△円に対する債権差押命令申立時の請求債権目録に記載した利息の終期の翌日から実際の支払日まで、年5分の割合の遅延利息を請求できるということでよろしいのでしょうか?
9/1 9:02 そのとおり
そのとおり
9/1 10:04 ありがとうございました! 今日も一日がんばります!
ありがとうございました!
今日も一日がんばります!