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建物明渡訴訟について

2010/9/4 06:54
sinjin(ID:cc5c6dbe9fe8)

いつもお世話になっております。

昨日、建物明渡訴訟の訴状を地裁へ提出しました。
訴額は、固定資産税の評価証明書を取り寄せし、計算をしたところ、51万円でした。
昨年も同様な訴額で建物明渡訴訟を提出した時は、地裁に提出しました。
今回、裁判所へ提出した際、訴額が51万円なので簡裁ではないか、と指摘されました。

提出まちがいをしてしまったのでしょうか。
アドバイスなどいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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9/4 8:09 地裁で大丈夫だと思いますが・・・。 書記官さんが、簡裁でやれ...

◆ 匿名2010/9/4 08:09(ID:8bb8b99403fe)

地裁で大丈夫だと思いますが・・・。
書記官さんが、簡裁でやればいいのに(裁判所も本当に忙しそうなので)・・・と思ったとか?

9/4 9:16 結論を先に書けば、訴訟物の価額51万円の建物明け渡し請求...

◆ 大阪の事務職員2010/9/4 09:16(ID:8bb8b99403fe)

結論を先に書けば、訴訟物の価額51万円の建物明け渡し請求訴訟であれば、地方裁判所に訴状を提出しても、簡易裁判所に訴状を提出しても大丈夫です。

2010年9月 4日 08:09の匿名さんのおっしゃるとおり、 裁判所書記官は、訴訟物の価額が51万円なので、原則は簡易裁判所管轄の事件であるので、その旨を念のため指摘されたのだと思いますが、地方裁判所に訴状を提出することは間違っていません。

では、なぜそのようになるのでしょうか。
地方裁判所は、訴訟物の価額140万円以上の事件の第1審裁判所となるのが原則です。
訴訟物の価額が140万円を超えない請求の第1審裁判所は原則として簡易裁判所の管轄になります。
ただ、訴訟物の価額が140万円を超えない請求であっても、不動産に関する訴訟については、地方裁判所が第1審裁判所として審理することができることとなっています。


私の場合、訴訟物の価額が140万円を超えない事件の訴状を地方裁判所に提出する場合には、訴状に「訴訟物の価額は140万円以下ですが御庁で審理でお願いします」と記載したメモを付けて出しています。こうすれば、書記官がいらない心配をしないで済みます。

念のため参照条文を掲げておきますね。
裁判所法第24条
地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
1.第33条第1項第1号の請求以外の請求に係る訴訟(第31条の3第1項第2号の人事訴訟を除く。)及び第33条第1項第1号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
2.第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
3.第16条第1号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
4.第7条第2号及び第16条第2号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告

裁判所法第33条
簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
1.訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
2.罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟

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