■法人・個人の同時破産における個人の通帳の扱いについて
いつも参考にさせていただいております。
破産管財人事務所、管轄は東京地裁です。
法人・個人の同時破産は今回が初めてではないのですが、
今回初めて個人の通帳を3冊ほどお預かりしました。
そこで2点の疑問がございます。
壱,これは法人の代表者として、法人の営業資金を肩代わりしているので
履歴を確認し、知らざる債権者へは破産の事実を伝えて、振替になっている
場合などは引き落としを止めてもらう必要があるからでしょうか?
ちなみに公共料金や携帯などは振替の場合でも止めてもらう必要はないですよね。
他に、必要性があれば教えてください。
弐,法人の通帳はすべて解約し、(手数料に満たない場合を除き)
預金を払い戻しますが、個人の通帳は(20万に足りない場合?)しませんよね。
では、債権者の把握が済んだら、個人の通帳は本人にお返しして良いのでしょうか?
それとも他の必要性、または返す時期など決まっているのであれば教えてください。
なんとも初歩的な疑問かと思いますが、お力添えいただけますと幸甚です。
よろしくお願いいたします。
9/5 23:29 個人の通帳は、必要がなければ申立代理人において預かり、後...
個人の通帳は、必要がなければ申立代理人において預かり、後日管財人に引き継ぎます。
年金の振込みや公共料金の引き落としなどで必要がある場合は、一旦本人に返しますが、管財人への引継ぎの際に持参してもらい、もう一度本人に返してもらえるかどうかは管財人の判断によります。
9/6 12:35 なるほど! では、あやしい取引を精査する、という目的が済...
なるほど!
では、あやしい取引を精査する、という目的が済んだら
弁と相談の上ご本人にお返しできるということですね。
助かりました!ありがとうございました。