■相続財産の仮差押について(相続財産管理人です)
ちょくちょくお世話になっております。
本当に助かっております。
今日もよろしくお願いいたします。
さて、相続財産(不動産)に、古い日付の仮差押の登記がありました。
生前破産した経緯はありません。
現在財産調査中ですが、負債の方が多いです。
そこで、財産換価(不動産を売りたい)にあたり、この仮差押の件は、
どのように処理していくのでしょうか?
破産管財人として処理(任売後保全係に抹消の上申)するのと同じでしょうか?
まったく違う手続きになるのでしょうか。
9/8 18:41 仮差押債権者と協議のうえ、取り下げてもらう必要があります...
仮差押債権者と協議のうえ、取り下げてもらう必要があります。
仮差押債権者が取り下げないなら、本案訴訟の有無を確認し、本案訴訟の提起がないなら、起訴命令の申立をして取消の申立をすることとなります。
なお、仮差押え登記が有れば、消滅時効は中断したままですので、なんとしても仮差押え債権者と協議する必要があります。
破産管財人と異なり、相続人不存在でも仮差押えの効力がなくなるというものではありませんので、管財人処理とは異なった方法になります。
相続財産管理人は放棄ができないのでやっかいです。
9/8 22:28 やはりそうですか… そう簡単にはいかないわけですね。 アド...
やはりそうですか…
そう簡単にはいかないわけですね。
アドバイスありがとうございました。
事前知識を得られて助かりました。
9/9 13:44 再度お助け願います。 仮差押登記日が25年も前です。 本...
再度お助け願います。
仮差押登記日が25年も前です。
本案訴訟の提起がないまま○○年過ぎたら時効・・・
などとはならないのでしょうか?
あまりにも古いのでなぜか戸惑ってしまいます。
9/9 13:52 (時効の効力) 第百四十四条 時効の効力は、その起算日に...
(時効の効力)
第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
(裁判上の請求)
第百四十九条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
(支払督促)
第百五十条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
(和解及び調停の申立て)
第百五十一条 和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
(破産手続参加等)
第百五十二条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
(差押え、仮差押え及び仮処分)
第百五十四条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
(承認)
第百五十六条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
(中断後の時効の進行)
第百五十七条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)
第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
(夫婦間の権利の時効の停止)
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(相続財産に関する時効の停止)
第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
(天災等による時効の停止)
第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
9/9 15:17 先の回答にも「なお、仮差押え登記が有れば、消滅時効は中断...
先の回答にも「なお、仮差押え登記が有れば、消滅時効は中断したままです」と書いたのですが・・・。
判例も引用しておきますね。
仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押えの執行保全の効力が存続する間は継続し、本案の勝訴判決が確定しても仮差押えによる時効中断の効力は消滅しない。(最判平10・11・24民集52-8-1737)
仮差押え登記があれば、仮差押えの執行保全の効力は存続していますので、時効中断のままです。
9/9 15:50 匿名さま。長い条文をわざわざありがとうございました。 大...
匿名さま。長い条文をわざわざありがとうございました。
大阪の事務職員さま、再登場、判例まで・・・
ありがとうございました。
納得しました。
体得するために実務を進めます。