■個人再生(計画案)
いつも参考にさせていただいています。
小規模個人再生申立案件です(債権者は合計15社で住特なし)。計画案提出にあたり、
① 少額弁済額の債権者がいるので、3年間及び1回払い計画案を提出しようと思うのですが、やはり1万以下の設定がいいのでしょうか。1万円以下は2社(どちらも3000円未満)ですが、3万以下の設定にすると6社に増えます(1万円代、2万円代、と2社づつ)。 3万円だと異議がでてしまったりするのでしょうか。
② 弁済計画は100円未満切り上げであれば、全て統一しないといけないのでしょうか。一部10円未満切り上げでも異議はでないでしょうか。
債権者には共済などはおりません。ニコ・・ジェー・・CF・・などです。
よろしくお願いします。
9/9 22:02 →こんな内容で いや、懲戒請求されるような内容ですよ。まぁ...
→こんな内容で
いや、懲戒請求されるような内容ですよ。まぁ処分はされなさそうだけど。
弁護士の先生は、確認されたのかな?でも、月末と月始じゃ、スルーしそう。お気の毒に…
9/9 22:03 弁護士が負担すべき事になったら、その方が 払うべきかもし...
弁護士が負担すべき事になったら、その方が
払うべきかもしれませんね。
かなり、ぎりぎりの再生計画だったとしたら
一回分の支払いを、代理人が負担することになりますよね。
担当事務員も、一部もしくは、全額を
自分から負担すると申し出た方がいいかもしれませんね。
弁護士が全額負担したとしたら、ボーナスか、給与から
被害額程度を減額されても文句はいえませんね。
給料をもらって働いているわけですからね。
「死ね」さんの言い方は多少ストレートですが
気持ちはわかります。
同じ事務員としては、恥ずかしいですね・・・。
9/9 22:11 これは、弁護士のチェックする部分ではないですもんね…… 担当...
これは、弁護士のチェックする部分ではないですもんね……
担当事務員しかわかりません。
懲戒か……ボスが気の毒すぎるから
前もって、第一回目の支払い相当額を、
事務所負担にして払いますので、と依頼者さんに
説明して不安を解消しておいた方がいいと思う。
そして、これはミスした方も一回分の返済分を負担すべき、に同感。
たしかに、こんなミスされてたら、弁護士は、この事務員には
簡単な作業以外、不安でまかせられないですね……。
9/9 22:17 21:24の匿名です こんな内容、と書きましたが 軽く思ってい...
21:24の匿名です
こんな内容、と書きましたが
軽く思っているわけではなく、気の毒に思って
かきました。
計画通り返済出来るかどうか、は結構重要な内容になってきますので
依頼者が支払えない様な計画の認可をとってしまったら
依頼者からクレームが確実にくるでしょうし、
懲戒請求されなかったとしても、信用が落ちる
だろうから、気の毒に感じました。
何とか収まるといいですね。
依頼者の為に。
9/9 22:23 どうやったら、月末と月始を間違えられるのでしょうか? わざ...
どうやったら、月末と月始を間違えられるのでしょうか?
わざとですか?計算間違えや、打ち間違えではなさそうだし。
単なるケアレスミスではなく、依頼者か弁護士、事務所に対しての悪意を感じます。
1回分負担と言ってる人がいますが、全額この事務員が負担すべきだと思います。そうじゃなければ、もし私が依頼者だとしたら納得できません。だって、わざとでしょ?嫌がらせでしょ??
9/9 22:42 うちの事務所だったら、即クビですよ。 勿論、こんなことをし...
うちの事務所だったら、即クビですよ。
勿論、こんなことをしでかすような事務職員は、まず採用されませんが。
9/9 23:08 東京の匿名様、9月9日10:50、11:06の匿名様、詳...
東京の匿名様、9月9日10:50、11:06の匿名様、詳細なご指摘ありがとうございました。
提出先は近畿の裁判所なので、
3000円以下一括払と100円未満で統一しようと思います。
100円未満だと、最終回が300円位になる債権者がありましたので質問に至りました。
ご丁寧なご回答ありがとうございました。
9/9 23:11 >簡単な作業以外、不安でまかせられないですね……。 これ以...
>簡単な作業以外、不安でまかせられないですね……。
これ以上簡単な作業ってありますか?
月末と月始の入力(?)間違えですよ?!
辞めていただくしかないですね。
9/9 23:52 一番大きなミスは依頼者の方の気分、感情、本質の状況を見誤...
一番大きなミスは依頼者の方の気分、感情、本質の状況を見誤ることでしょうか?
命にかかわります。
9/10 0:33 全額負担するひつようまでは感じませんが。 第一回目の支払い...
全額負担するひつようまでは感じませんが。
第一回目の支払いさえ、時期がずれれば
支払えるわけなので、第一回目の分を支払います、
ごめんなさい。
と誠実にあやまれば、依頼者様もなんとか
ご理解くださるのではないでしょうか。
なんだか、弁護士が一番気の毒に思えてならない。