■受任後の時効について
はじめまして。
早速ですが、破産の受任から数年が経った案件があり、
取引の確認をしていたところ、大半が受任後2年ほどで時効にかかっていました。
数社の債権者に対し、時効の援用の旨の連絡を入れたところ、
「破産をするというから訴訟にしなかったのにそれはおかしいだろう」という趣旨のことを言われました。
実際のところ、こういったケースの経験がある方がいましたら、
どのような処理をしたのか教えて頂けたらと思います。
9/14 18:04 時効の(不備)がなくても「ああだこうだ」言う方いますが ...
時効の(不備)がなくても「ああだこうだ」言う方いますが
援用して終わりです。
それでそれに異論があれば裁判したら良いだけです。
裁判されれば、
それで支払えなければ今度は本気で破産できます。
破産のスイッチを押してくれるだけです。
9/14 18:11 どのような感想をお持ちになられること と 時効が完成して...
どのような感想をお持ちになられること
と
時効が完成していることは全くべつのことです。
その方が「同義的にうぬんかんぬん」どう思っても中断しません。
9/14 23:55 反対に破産の前に時効の中断にこられた経験があります。ま...
反対に破産の前に時効の中断にこられた経験があります。まず内容証明で中断にきます。完成前に訴訟をされました。
初回の期日の当日までに申立して裁判所の受付印のある申立書のコピーを裁判所に送付して終わったって言うのがありました。
援用は念のため内容証明でされておかれる方が良いと思います。
(今度は裁判される可能性がありそうですから、それが書証になります。)
裁判になったら時効が完成していると抗弁してそれに
相手が中断していて完成してないとか抗弁を返してくる。
そんなことになっていきますか?
物分かりが良いと時効が完成しているものを、
完成していないと中断させるのに、同義的にうんぬんかんぬんで通らないのはすぐわかると思いますが、
9/15 0:40 皆さんありがとうございます。 そうですよね、時効は時効です...
皆さんありがとうございます。
そうですよね、時効は時効ですし、時効の完成前に、
訴訟により中断させる自由は債権者にもあったはずですから。
それと、書き忘れましたが、この件は依頼者の希望により
最近になって任意整理に変更になった案件だったんですが、
今日になって弁護士が、債権者から信義則違反だと言われかねない、
なんて言い出したものだからどうしたものかと。。
このままだと任意和解しちゃいそうな流れなんですが、
それでも事務員が口出ししないほうがいいんですかね。
9/15 5:35 うーん、先生と依頼者のかたとの話全部聞けているとも言い難...
うーん、先生と依頼者のかたとの話全部聞けているとも言い難いし、
費用のこととかもあるだろうし、
債権者との話全部知っているとも言い難いし、
現象で見えていることは、本質と違ってる場合もありますので、言い難いけれど、
まれに任意の交渉で、中途半端に信義誠実の原則とか言ってくる先があると、
「信義誠実の原則は、民法で、その方の債務整理は「健康で文化的な最低限度の生活を営むためのものだ」と言えます(考える、解釈する)、憲法になるので、こちらの法律が(憲法)の方が順位が高いので、優先するとか頭の隅にあると何とか少しでもがんばれたりしますけれど、
「相手がけんかを何時ふっかけてくるかもしれない不安より、全く安心な解決と言うと払っておいて安心したいという考えも、金額如何で有りでしょうから」
先生がこの件の最高責任者なので、従うと言うことになります。
これは許せる範囲と思います。
先生を本気で止めなくてはいけないときはもっと別の時にあるかも知れませんのでその時にとっておきましょう。
そう何度もこのカードは使えませんので、
大事にしてください。
9/15 15:13 当方の事務所では、破産の場合は、 受任後に時効を迎えていて...
当方の事務所では、破産の場合は、
受任後に時効を迎えていても破産申立します。
受任通知を出していないのなら時効援用しますけど。
任意整理で返済しなければならない場合はどうなんでしょう?
2年もほっといたならかなり利息付いてるのでは?
最近はどこも返済の条件、厳しいことを言うので、利限法引き直し計算でかなり圧縮されている場合で、一括で返せるという状態ではないのなら、
素直に当初の予定通り破産すればいいのになぁと思います。
依頼者から後になって
「時効になっていたのに、弁護士のせいで払わなくていいものを払わされた」
などと言われたら困りますからね。
9/15 15:33 債権の消滅時効のところに法廷果実の時効のこと記載なんてな...
債権の消滅時効のところに法廷果実の時効のこと記載なんてないと思うので、
利息が付いていようと関係がないと思います。
9/15 16:01 住民票(債務者) 7年に一回しか使えない結構高額の切り札な...
住民票(債務者)
7年に一回しか使えない結構高額の切り札なかなか使わなくても
無理も無いです。
9/30 11:24 たしかに、債権者も弁護士が受任したら、取立を控えるという...
たしかに、債権者も弁護士が受任したら、取立を控えるということで、訴訟提起も控えることにしているのでしょうね。
ちょっと気になったのは、債権者側からすると、受任後、2年も放置していて、未だに申立をしていないというのは職務怠慢だ!といわれないでしょうか。
実際にうちでは、放置していた訳ではないのですが、時効にかかった債務について、時効援用したら、債権額が僅少になり、破産申立よりも債務整理の案件になりそうで、しかも依頼者は債務整理を続けていく資力も職もない、という人でしたから、援用はしませんでしたが。
9/30 14:06 職務怠慢の原因は分析すれば、朝何時に行っても誰よりも先に...
職務怠慢の原因は分析すれば、朝何時に行っても誰よりも先に出勤していて、誰よりも遅く帰っている先生が山のようにある書類のマウンテンから申立書を発掘、見つけることが出来なかったことのみが唯一オンリーの原因でもないです。
取引の履歴に対して迅速に協力いただける先だけでもなく、調査票にしても、信販系の一部先は27日しめ以降で無いと出せないとか色々あります「平気で2月、3月後の開示を言う先があります」。
(職務怠慢)なんて言葉言われてきたら、
そのあたりを返して差し上げるがよろしいかも知れません。
9/30 14:10 (職務怠慢)なんて何処の誰にも言わせないくらい言われる筋...
(職務怠慢)なんて何処の誰にも言わせないくらい言われる筋合い無く、先生たち働いているのは見てますよね。
9/30 16:10 時効という点から考えて思うのですが・・・ 債権者に対し、...
時効という点から考えて思うのですが・・・
債権者に対し、受任通知を出しているのであれば、その段階で債務承認となって時効中断になるのではないでしょうか?
債権者として認識しているから通知を出しているのであり、弁護士は代理人だから、民法の規定によると弁護士の行為が本人に効果帰属するのだから、やっぱり時効の援用って出来ないようにも思えます。
9/30 16:17 一言で言って介入通知の内容によります。 債務を承認するもの...
一言で言って介入通知の内容によります。
債務を承認するもので等の記載が入れてあるはずです。
過払いの時には利息も含めて全額返還指定いただきますとか、必ずしも債務承認の記載でもないですよ。
9/30 16:19 一言で言って介入通知の内容によります。 債務を承認するも...
一言で言って介入通知の内容によります。
債務を承認するものでない等の記載が入れてあるはずです。
過払いの時には利息も含めて全額返還していただきますとか、必ずしも債務承認の記載でもないですよ。