■2度目の債務整理
いつもこのサイトを参考にさせていただいています。
どなたか以下のような状況でどのように対処したらよいかアドバイスをください。
ある依頼者の方は、以前別の先生に債務整理を依頼し、最近まで順調に返済を続けてきました。もう少しで完済できそうになった時、経済状況が悪化し、今まで通りの返済ができなくなりました。以前の先生にもう一度依頼できないか相談しましたが断られ、こちらの事務所に相談に来て受任することになりました。
債権届が出そろい、前回の和解額から単純に既に払った金額を引いた額を改めて分割回数を増やして弁済する、という内容で各債権者に提案を出しました。
その後、数社からはこちらの提案通りの和解で良いという内容の連絡をいただき、和解が成立しました。しかし、債権者の中には前回交わした和解書の過怠条項のとおり、支払いが2回遅れているため遅延損害金を付して一括して支払うか、分割でも良いが、支払いが終わるまでずっと過怠の利率を付けるという内容でしか和解できない、とか、月々の支払い額が前回の和解時と同じでなければ和解できない、という返答が返ってきました。
1回目の債務整理の時と比べ、原資が半分以下になっているため、債権者が言うように一括弁済や前回と同様の金額を弁済していくという和解は不可能な状況です。
破産や個人再生は現時点で考えていません。このまま任意整理で進めていくには、債権者とどう交渉していくのが良いのでしょうか。また、ある債権者には遅延損害金を付けずに和解し、別の債権者には遅延損害金を付けて和解するというのは、不公平ですが、任意整理の段階では問題ないのでしょうか。
9/22 9:39 まえの事は全く考える必要が無いです。 元金だけで分割弁済...
まえの事は全く考える必要が無いです。
元金だけで分割弁済の和解したらいいです。
原資に対して按分で提案してそれで割り出した弁済額にああだこうだ言われる筋合いは無いです。
そもそも成り立っていないことを整理して返済可能な計画を作成立案しているのです。
至極全うな提案は呑んだらいいのです。
損害金などは一切つけません。
つけると早期に和解する必要が債権者に無くなり、事案の解決に結局はマイナスです。
そお経験則からクレサラ基準ができていて債権者の理解も広くかつ長く得られている経緯があります。
和解しなくてはいけないのは債権者で、依頼者の方は和解したときから返済が始まるので、和解しないのもある意味依頼者の利益です。いずれこちらの提案のとおりで合意できますので、
気長に待っていれば良いと思いますよ。
9/22 10:14 それって事務員が考えることなのでしょうか。 弁護士が判断す...
それって事務員が考えることなのでしょうか。
弁護士が判断することじゃない?
9/22 10:37 そう考えるように先生に言われています。
そう考えるように先生に言われています。
9/22 10:46 匿名 | 2010年9月22日 10:14 |さんの >弁護士が判断するこ...
匿名 | 2010年9月22日 10:14 |さんの
>弁護士が判断することじゃない?
…は、次の匿名さんではなく、トピ主さんに対してのお返事とお読みしました。
私も同様に、トピ主さんはココではなくご自身の担当弁護士にお尋ねになるべきではと思います。
9/22 11:07 そうも思いますが、はじめて、これを何とか解決しようと言う...
そうも思いますが、はじめて、これを何とか解決しようと言う意気込みは大切にしてあげたいと思います(将来たのしみです。)し、
全部聞いていては判断が出来ないものになってしまうのももったいないです。判断できることは大事ですので大切にしてください。
ただ今は井戸の水はそんなに深くないはずですのでそれで判断すると聞いてないこと、知らないことが多いので仕方なく判断が間違う場合の懸念もありますので、
世の多くはとにかく今は全部一旦経験のあるのもに聞けとなっているので、
また(聞くことは聞いた相手に責任の一端を担っていただくことになります。したがって、聞く相手の選択も結構大事です)そういう理解で物事されると良いです。
また先生か最終責任者でありますので、旨くタッグをくむことも大事です。
ここで債務整理のことは守備範囲なので個人的には答えますので、
こりずに聞いてください。
9/22 11:38 皆様,アドバイスをありがとうございました。 この件について...
皆様,アドバイスをありがとうございました。
この件については担当弁護士とも相談をしていました。今まで事務所で扱ってきた債務整理の案件の中に今回のようなケースがなく,二人で頭を悩ませていました。弁護士も多忙なため,事務員として調べられることは調べたいと思い,今回投稿しました。
最初の匿名様からの具体的なアドバイス,大変参考になりました。感謝します。
2番目の匿名様,うさ様のご意見も今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
9/22 12:04 ハイ! うまく運ぶと良いですね。 全部の方に好感の持てる...
ハイ!
うまく運ぶと良いですね。
全部の方に好感の持てるお返事で恐縮します。
9/22 15:48 前回和解してそれが支払えないから、再度和解して欲しいと申...
前回和解してそれが支払えないから、再度和解して欲しいと申し込むことはできます。
でも債権者側とすれば、次も同じことをされるかも知れないと考えるのも当然だと思います。
結局、債権者が新たな任意整理に応じない場合には、
1,債権者が前回の和解を根拠に訴訟をする
2,債務者が破産、または再生手続をとる
3,解決しないまま放置する
のいずれかだと思います。
ご質問では、破産、再生を考えていないくて、債権者が新たな和解に応じないのであれば、話は平行線ですから、訴訟されるのを待つか、放置するかしかないと思います。
前回の和解なんて無視すれば良いとの意見もあるようですが、前回の和解を無視するなんてことがあれば、今後の任意整理は成り立たないでしょう。
無視できるくらいなら、楽ですが、それができないから質問があるのだと思います。
状況はかなり厳しいと思いますが、依頼者がどれだけの資金を捻出できるかと、それを前提に債権者にどれだけ譲歩してもらえるかを交渉するのが弁護士の腕の見せ所でしょうね。