■郵便物の転送
先日、破産管財人との面接が終わったところです。
郵便物の転送は、申立人で何か手続をしないといけないのでしょうか?
それとも、自動的になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
9/22 11:49 管轄の郵便局の記載されたと思います。 郵便局の宛名書き...
管轄の郵便局の記載されたと思います。
郵便局の宛名書きされるされたと思います。
それで裁判所から書面が郵便局に行くことになると思います。
自動的ですかね。
9/22 13:33 破産者の郵便物を管財人へ転送する手続は裁判所がします。
破産者の郵便物を管財人へ転送する手続は裁判所がします。
9/22 14:41 こんにちは。 大阪の事務員です。 大阪では、裁判所が発行し...
こんにちは。
大阪の事務員です。
大阪では、裁判所が発行した回送嘱託書(登記嘱託書も)と送付用の封筒を、管財人が受け取り、郵券を貼付して、管轄郵便局へ発送する運用になっています。
場所によって運用が違うようですね。
9/22 15:34 東京地裁では裁判所が転送嘱託の手続きをしてくれます。
東京地裁では裁判所が転送嘱託の手続きをしてくれます。
9/22 16:21 ありがとうございます。 心配してたので、安心しました。
ありがとうございます。
心配してたので、安心しました。