■預金の差押え
訴訟で勝訴し、債務名義に基づいて預金の差し押さえをしました。
結果は3社のうち1社が当たりでしたが、目標額には少なく同じ口座をもう一度差し押さえる(訳あって)、ということになりました。ここで質問なんですが、
①差し押さえた預金はどういう状態になっているんでしょうか??例えば入金も出金もできない状態なのでしょうか??
②差し押さえたままでもう一度同じ口座を差し押さえるということはできるのでしょうか??(つまり、一度(1社については取立てをし)取り下げなくては再度差し押さえはできないのでしょうか??)
③2度目の差し押さえの時にも第3債務者の資格証明は必要なのでしょうか??
質問が多くてすみません。宜しくお願いします!!
9/28 22:56 ①差し押さえた預金はどういう状態になっているんでしょうか ...
①差し押さえた預金はどういう状態になっているんでしょうか
差押命令を見たことはありますか?
あればそれにはどう書いてあったか覚えていませんか?
差押命令には次のように記載されています。
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債権者の申立により、上記請求債権の弁済に充てるため、
別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名義の製本に基づ
き、 債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録
記載の債権を差し押さえる。
債務者は、前項により差し押さえられた債権について、
取り立てその他の処分をしてはならない。
第三債務者は、第1項により差し押さえられた債権につい
て、債務者に対し、弁済をしてはならない。
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これを見てもわかるように、口座を凍結するとか、入金をして
はいけないとはどこにも書いていません。
しかし、第3段落に「第三債務者は、第1項により差し押さえ
られた債権について、債務者に対し、弁済をしてはならない。」
と書かれているので、第三債務者は債務者が出金できないような
な処置を講じています。
よって、入金はできますが、出金はできません。
②差し押さえたままでもう一度同じ口座を差し押さえるということはできるのでしょうか??(つまり、一度(1社については取立てをし)取り下げなくては再度差し押さえはできないのでしょうか??)
取り下げをしなくても同じ口座を差し押さえることはできます。
でも、別途債務名義や送達証明書は当然必要になります。
必要であれば、債務名義の数通付与を受ける必要もあります。
(ただ、以前の東京地裁の運用ではすでに債務名義を提出する
先行事件がある場合、別途債務名義や送達証明書が必要でない
とする運用をしていたと聞いたことがありますので、最終的に
は管轄裁判所に確認された方が良いかも知れません)。
③2度目の差し押さえの時にも第3債務者の資格証明は必要なのでしょうか??
一度目の差押えと二度目の差押えは全く別の事件として立件されますので、委任状も資格証明書も新たに必要です。