■リース物件引き上げの処理
いつもお世話になっています。
うちの弁は破産管財人になることが多く、毎回問題になることがあるので皆さんの事務所での対応を教えていただきたいです。
それはリース債権についてです。
残リース料から、引き揚げたモノを売却したりした代金を引いた額を届け出てくるリース会社が大半だと思います。
その時、会社によっては消費税も引いてくれるところと引いてくれないところがあります。
(例えばパソコン売却代=本体20,000円、消費税1,000円で、計算書には20,000円しか計上されていない)
うちの弁は「リース料にも消費税が入っているのだから、処分代の本体代+消費税も差し引くべきだ」との見解なので、消費税が引かれていないところには電話をして、消費税分を取り下げてください、とお願いしています。
◎まず、みなさんの事務所では消費税の取り扱いをどうしていますか?
また、電話してお願いをすると、大抵のリース会社は渋りつつも取り下げてくれるんですが、
取下書が届いてみると、遅延損害金から取り下げてきたり、残リース料から取り下げる=遅延損害金も減るのにその再計算をしてこなかったりで、またお願いの電話をすることになります。
うちの事務所では、「消費税は本体代金に付随するものだから、本体代金と同じように残リース料から引くのが当然」
「残リース料の額が変われば、それを元に計算した遅延損害金も変わるのが当然(残リース料が減れば遅延損害金がへるので、併せてそちらの取下も必要)」
というスタンスで交渉しているのですが、果たしてあっているのがいつも不安です。
たかが消費税なんて1,000円程度のものですが、少しでも債権を減らしたいので交渉しています。
ご意見をください。
間違っていれば即改めますのでよろしくお願いします。
10/1 17:00 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/11.pdf
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/11.pdf
10/1 17:20 その換価に事業性がない場合は、 消費税は発生しないとと...
その換価に事業性がない場合は、
消費税は発生しないとという考え方もあって、
事業性なし原資もならいないのだったら無しでもよくないですかね?
10/1 17:32 消費税において“事業”に当たるかどうかの判断基準は存在する...
消費税において“事業”に当たるかどうかの判断基準は存在するが、それとは別個に、消費税法においては、消費税法が広く負担を求めるという消費税の趣旨を持つとしても、資産の譲渡等が反復、継続、独立して遂行されるものであれば事業と考えますがそうでなければ考えません。ということなのでしょう。