■配当手続きについて...
大阪のおばちゃん新人事務員です。
子育ても一段落して、アルバイトとして復帰しましたが、勤務していたのがかれこれ十数年前で、記憶もおぼろげな上実務も変わっていて、日々汗をかきかき勉強中です。
今、管財事務について「破産管財手続の運用と書式」で勉強中ですが、破産債権の配当の仕方がよく理解できません。
自分なりに読み込んでいるつもりなのですが...。
以下箇条書きで質問させてください。
1.優先的破産債権は100%配当がありますか?
(巻末の書式の配当表の配当率を見ると、100%となっているので...)
2.一般破産債権の配当は、(優先的破産債権の配当後の差し引き原資)÷(一般破産債 権の合計額)×100で配当率を出し、按分に弁済する?
3.劣後的破産債権は配当がない?
配当なしはどのようにして決まるのか?
優先的破産債権の配当後の原資が一般破産債権の合計額を下回ったとき?
4.財団が潤沢な場合は、劣後的も配当される?
解釈自体間違っているかもしれませんが、どうぞご教授ください!
10/3 18:10 1.優先的破産債権は100%配当がありますか? → あ...
1.優先的破産債権は100%配当がありますか?
→ あり得ます。
2.一般破産債権の配当は、(優先的破産債権の配当後の差し引き原資)÷(一般破産債 権の合計額)×100で配当率を出し、按分に弁済する?
→ そのとおりです。
3.劣後的破産債権は配当がない?
配当なしはどのようにして決まるのか?
→ 一般債権に対し100%配当してなお、財団に残りが有れば、劣後的破産債権に配当されますが、一般債権が100%配当されない場合には劣後的破産債権には配当されません。
4.財団が潤沢な場合は、劣後的も配当される?
配当されます。
10/3 22:07 トぴ主です。 お休みなのに返信して頂きありがとうございます...
トぴ主です。
お休みなのに返信して頂きありがとうございます!
言葉足らずでスミマセン。
しつこく質問していいですか…?
1.優先的破産債権が100%配当がありうる…ということは、 100%でないときもあるということですか?
優先的の配当率はどうやって決めるのでしょうか?
2.一般債権に対して原資を按分弁済してしまうということは、 原資を使い切り残らないということですよね?そうすると、 当然劣後的には配当がまわらない…。
一般債権に100%配当して、なお財団に残りがあるとはど ういった場合ですか?
気になって仕方ないので、明日まで待てず書き込みしてしまいました。(こういうとこおばちゃんですが)
スミマセンが、よろしくお願いします。
10/4 9:05 1.優先的破産債権が100%配当がありうる…ということは、...
1.優先的破産債権が100%配当がありうる…ということは、100%でないときもあるということですか?
優先的の配当率はどうやって決めるのでしょうか?
優先的破産債権にすら配当が無い場合(財団不足による破産廃止、異時廃止)すらあるのですから、100%配当ができない場合はあります。
優先的破産債権の配当率も一般の破産債権と同じように
(原資)÷(優先的破産債権の合計額)×100で配当率を出します。
2.一般債権に対して原資を按分弁済してしまうということは 原資を使い切り残らないということですよね?そうすると、当然劣後的には配当がまわらない…。
一般債権に100%配当して、なお財団に残りがあるとはどういった場合ですか?
一般債権の額以上に破産財団に資産があったということです。
こんなことを書けば「それなら破産しないはずだ」と思われるかも知れませんが、本人が回収不可能と思っていた債権が回収できたり、不動産が思いの外高額で売却できたりすれば、あり得ます。
10/4 9:25 話がそれますが、一般債権の100%配当もありました。 申立...
話がそれますが、一般債権の100%配当もありました。
申立時になかった財産が管財中に見つかり、
裁判所との協議の上、100%配当にしました。
本人にも400万円返還しました。
申立時に気づいていれば破産しなくてもいい事案でした(^^;)