■債務名義取得後の強制競売について
貸金事件について、裁判所から被告(個人)に対して公示送達による呼出をし、期日に被告が欠席したため、裁判にて債務名義を取得しました。
その後の手続きとして、被告が所有する不動産に対して強制競売を申し立てたいのですが、これは通常通り相手方の住民票所在地に申し立てればよいのでしょうか?
なお、住民票所在地に住んでいないことは確実であり、現在の所在地もわかりません。
初歩的なことで申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
10/6 14:06 不動産競売は、不動産のあるところの管轄の地裁のはず(支部...
不動産競売は、不動産のあるところの管轄の地裁のはず(支部がある時は注意です。本庁でやる場合もあるので)。
で、債務者が個人の場合は住民票とか必要になるので、不明でもとりあえず調査や取れる部分だけは住民票あるいは戸籍の附票とか取っておいたほうが無難だと思います。
あとは公課証明とか地積測量図とか公図とか現場の案内図も必要になるので、とりあえず、その管轄の裁判所のHPなんか見ると、けっこう書式が詳しく載ってたり必要書類が載ってたりするので見てみてください(東京地裁の執行部の「インフォメーション21」のサイトも詳しいですが)
10/6 14:46 民事執行法44条1項に書いています。 安易にBBSに書く前に、...
民事執行法44条1項に書いています。
安易にBBSに書く前に、自分で調べようという気はないのですか?
10/6 15:52 大変参考になりました。ありがとうございました。
大変参考になりました。ありがとうございました。