■自己研鑽について(ぼやきとご意見伺い)
「事務員の能力があがれば、それだけ弁護士は業務にプラスになる。だから、弁護士は事務員のスキルをあげる義務がある」
「事務員が研修に参加することに対し、弁護士は協力する義務がある」
「弁護士は雇用した事務員に仕事を教え、育てる義務がある」
組合の事務職員が言っていた言葉なのですが、なんか、すべて弁護士に押しつけるようで、不快感をおぼえました。
ある弁護士に、この話をすると、
「給料を払う義務ならわかるけど、教育する義務なんてあるわけない。こっち(弁護士)だって、この事務員を育てたら役に立つと思えば、指導をするし、外部の研修も受けさせる。それに、できは悪くても、一生懸命やったり、学ぼうという姿勢がでている事務員は育てようと思うし、できることなら給料もアップしてあげたい。でも、何事も『教えてもらって当たり前』『教えてもらわないからできない』『教えてもらえないからできない』とかいって、自分から積極的に何もしないような事務員には、正直言って、高度な仕事は任せられないし、育てようとも思わないし、給料払うのがもったいないと思う時がある。もし、よその事務所で、自己研鑽や自己のレベルアップに積極的な人がいるなら、引き抜きたいと思うよ」
だとさ。
ということは、事務所に不満があって、弁護士にどうのこうのしてほしいと考えるよりは、自己研鑽でレベルアップして事務所を転職する方法をとるべきなのでしょうか?
いかがでしょう?
10/8 17:27 (^¥^)ご記載あるトビさんの先生の言葉は違和感無くはい...
(^¥^)ご記載あるトビさんの先生の言葉は違和感無くはいってきます。 良い事務所の如何は、それだけでは判断できませんが
(あのー、失礼と思いますが、お許し下さい。)見えていることが正しければ、それ(転職)もあると思えますが正しくないと損をすることもあると思いますので、慎重にされるほうが良いと思います。「辞めてみたり、別の事務所に移ってみつたりすると、意外と良い事務所だったと思える。こともあります。」
今見えていることは確かに見えていることなんですが、全く同じ事でも色々のことが分って経験を積んでから見ると違って見えたり(本当に、頭にきてトイレで壁を殴っていたことが、感謝できることに変わってたりしますよ)します。経験、研鑽を積むと、本質が分ったりしますので、
だいたいのことは現象で見ても、それでも明日も太陽は東から昇るので良いのですが、
大事なことになるとそうも行かないので、(地球が自転している)本質が必要です。
複数、人がいるところは、事務局が事務局を教えるのが普通でしょうか
他方、複数無いと、それは自分で何とかする、先生が何とかするかのどちらかになりますかね。
で、元来歴史的に、法律膣事務職はあまり特別のスキルを問われなかったと思います。判断は一切するな。電話での応対では、「余計なことは言うな、直ぐつなげ」とかでした。ただ和文タイプが打てる人、お使い(手足の代わり)等、男子は合格するまでの、女子はお嫁に行くまでの腰掛というのが多くの事務所でしたでしょうか?
事務局に以前先生の領域の仕事が回ってきだしたのは、弁護士法人の制度が出来たくらいからでしょうか?そのあたりのスキルが自然問われだすことになりましたか、なんにしても、そんなに歴史は古くなく浅いです。この辺も一般と温度差がありますかね。たぶん先生が教える気運は薄いでしょうか。
たぶん、そう良くもないかも知れませんが、
悪くもなく、普通ではないです?
慎重にされるほうが良いと思います。
10/9 0:44 個人事務所などでは、研修に行かせてくれない「事務員は学...
個人事務所などでは、研修に行かせてくれない「事務員は学んだりしなくてもいい。電話とって、お茶くみとコピーだけやってくれればいいんだよ」みたいな弁護士さんがまだまだおられますよね・・・。
そういう弁護士さんに対して、「事務員を教育するのも弁護士の仕事、いや義務ですよ!」みたいな話になっているだけで、決して「教えてもらって当然」という意味で言っているのではないと思うのですが・・。
組合の方って、「研修にいかせてもらえない」とか、そういう人たちの労働相談ばっかり聞いてるから、そういう言い方になってしまっただけではないのですかね・・?
「学ぼうという姿勢がでている事務員は育てようと思うし、できることなら給料もアップしてあげたい。」なんて、素敵な先生ですね。なかなかそこまで言ってくださる方は少ないと思います。
そういう弁護士さんが増えたら「教育するのも義務」なんて言葉を使わなくてすむのかもしれませんね。
10/9 9:49 事務員が自己研鑽のために研修に参加することを嫌がる弁護 士...
事務員が自己研鑽のために研修に参加することを嫌がる弁護
士が多いのは事実です。
そのようなことに時間を割いて休んだりするより、事務所に
出て、事務所の仕事をしてほしい、という理屈です。
弁護士に、事務員を教育する法的義務などないこと、言うま
でもないことでしょう。しかし、あえて、義務という言葉を
用いて、このような風潮を戒めることには、一定の意味があ
ります。
10/9 12:42 事務員が自己研鑽のために研修に参加することを嫌がる弁護 士...
事務員が自己研鑽のために研修に参加することを嫌がる弁護
士が多いのは事実です。
それの考えを変えるには、事務員が仕事時間以外に自ら自己
研鑽する以外にはないと思いますよ。
事務員が自己研鑽してスキルがあがれば、弁護士にとっても
良いことがわかれば、研修に参加することをいやがらなくな
ると思います。
その意味では、弁護士会の研修は通常の勤務時間内ではなく、
夕方などにもしていただければと思っております。
ただ、研修レジュメが手に入るのであれば、自ら研鑽するこ
とは可能と思います。
10/12 10:02 とぴ主さんの事務所の弁護士さんはいい方のように思います。 ...
とぴ主さんの事務所の弁護士さんはいい方のように思います。
やる気のある事務員であれば応援すると言ってますし、
やる気のない事務員にはねぇ・・・という考え方も普通でしょう。
「事務員を育てる義務がある」
という言葉は、直接手取り足取り教えるという訳ではなく、
研修の機会があれば、勤務時間内として研修に参加させるとかという意味だと思いますよ。
仕事に必要な知識を身につけるのは、どんな仕事だってあたりまえだと思うのですが。