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証拠不十分な場合の労働債権認否について

2010/10/11 04:08
ぺこ(ID:6c6a395ee42f)

法人及び代表者の管財案件を(はじめて)担当させてもらってます。
その中で、労働債権の認否について質問があります。
賃金台帳に記載されている賃金は全て支払い済み(解雇予告手当・退職金含め)なのですが、
未払いの残業代の債権届出が元労働者からなされています。
タイムカードの管理がなされていなかったようで、
証拠資料としては、元労働者が、エクセルで作成したと見られる勤務時間の
記録書類のみしかありません。(解雇後作成したとの事です。代表者の承認印等もありません。)
代表者に確認しましたが、そのような事実はないとの事でした。

このような証拠不十分な債権届出があった場合、どういう判断基準で
どう判断すればいいのでしょうか?
証拠不十分で否認してもいいものかどうか悩んでます。

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10/11 10:07 最終的には破産管財人の判断しだいと思いますが、 私の事務所...

◆ 匿名2010/10/11 10:07(ID:c0021232bbe7)

最終的には破産管財人の判断しだいと思いますが、
私の事務所なら、最終判断を裁判所に委ねる意味
で、異議を出すと思います。
その上で、従業員から査定申立をしてもらった方
が良いのではないでしょうか。

以前、そのような事案で、管財人の一存では認め
ることができないので、異議を出します。その上
で査定申立をして裁判所の判断を仰ぎましょうと
あらかじめ通知したこともあります。

10/12 18:37 回答有り難うございました。 弁護士とも相談し、異議を出すよ...

◆ ぺこ2010/10/12 18:37(ID:6c6a395ee42f)

回答有り難うございました。
弁護士とも相談し、異議を出すようにしました。

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