■管轄 東京地裁
破産申立てとしたいと思っています。
申立人の住所が埼玉なのですが、(居住地・住民票とも)東京地裁に申立てすることは可能でしょうか?
宜しくお願いします。
10/13 10:50 埼玉地方裁判所がありますかね?
埼玉地方裁判所がありますかね?
10/13 11:19 東京個人事務所の事務員です:) 今年から運用が変更になって...
東京個人事務所の事務員です:)
今年から運用が変更になっていた気がします。
ですが、千葉・埼玉・神奈川の在住者であれば
東京地裁での申立はできたはずです。
いま、その紙が見あたらないので断言はできませんが…。
ちなみにそれ以外は、専属の管轄のようですね
ご参考までに
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html
10/13 12:47 東京に事務所を置いてる弁護士が申立てる場合は、東京地裁で...
東京に事務所を置いてる弁護士が申立てる場合は、東京地裁で破産申立できたはずよ?
平成18年に群馬県在住の人の破産申立(同廃)を東京地裁に申し立てたことあるよ。
でか、地裁の破産受付に電話で聞いた方が早くね?
10/13 13:18 うちの事務所(神奈川)は、 事務所から離れたところに転居し...
うちの事務所(神奈川)は、
事務所から離れたところに転居した依頼者については、
東京で申立することが多いです。
ただ、弁の話だと裁判官の当たりはずれがあるそうで・・・
同時廃止で申し立てた事件を
「絶対に管財事件にする!」
と言い張る裁判官がいて、
東京の事件を取り下げて
依頼者が住んでいる大阪で申立したことがあります。
大阪の申立は初めてでしたが、
書式に対する厳しさと書記官の関西弁に圧倒され、
泣きそうになりました。
10/13 13:23 でも大阪は、それだけで、文句の分だけ意外と通してくれます...
でも大阪は、それだけで、文句の分だけ意外と通してくれますよね。
10/13 15:30 東京地裁は、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、いずれかの...
東京地裁は、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、いずれかの在住者のみ受付をしています(平成22年2月1日から)。
東京都に隣接している県であればいいようです。
なお、管財事件(法人)については、全国のものを受けているようです。
そのため、代表者の住所が東京都に隣接していなくても、代表者は法人との同時申立という運用である東京地裁の場合には、受付をしてもらえると思います。
10/13 15:56 >>東京に事務所を置いてる弁護士が申立てる場合は、東...
>>東京に事務所を置いてる弁護士が申立てる場合は、東京地裁で破産申
>>立できたはずよ?
なるほど、そういうことなんですね。こちらでは、居住地の管轄でしか受け付けて貰えないので、大手事務所のサイトに「全国何処にお住まいでも東京地裁に申立します」みたいな事を書いてあるのを見て、とても不思議に思っていました。
でも、今は、隣接県のみなんですね。
10/13 17:21 現在、東京地裁への破産申立は、住所=東京+近隣3県(千葉...
現在、東京地裁への破産申立は、住所=東京+近隣3県(千葉、埼玉、神奈川)の場合可能ですよ。(暗黙の了解・・・?笑)
10/13 23:13 ryoさんの書込みが正しいかと。 東京地裁の運用は、 1 個...
ryoさんの書込みが正しいかと。
東京地裁の運用は、
1 個人の場合
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、いずれかの在住者のみ受付(平成22年2月1日から)。
2 法人の場合
本店所在地が上記1以外でも受付。
3 法人と代表者の同時申立て
代表者の住所が上記1ではなくても、東京地裁OK。
です。