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強制送金

2010/10/13 22:32
ichigo(ID:01d452d45df9)

うちの弁護士は任意整理手続で債務が残った案件について、
①債権者側から経過利息や将来利息を要求された場合
又は
②依頼者の毎月の支払原資を超える分割払いを求められた場合
債権者との交渉が難航すると、こちらの一方的な和解書を債権者に送りつけ、その後、和解書に記載している金額及び支払い方法で強制的に送金する(依頼者に送金させる)よう指示します。

もちろん、債権者がそれで納得するはずがなく、訴訟提起され、裁判上で和解したり、判決を取られたりしています。裁判上での和解した場合でも、(少々の経過利息が付いても)訴訟前に和解しておいた方がマシだったということもしばしばです。

弁護士から事務に対し、この強制送金の意図について説明がありません(弁護士に直接聞ければよいのですが、あまりコミュニケーションがうまくいっていないので、聞きづらいです...)。

同様の方法で対応している事務所はありますか?

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10/14 10:08 何と無くですが、やっぱりそれはしたくないです。それならま...

◆ 匿名2010/10/14 10:08(ID:9b92c7c5481d)

何と無くですが、やっぱりそれはしたくないです。それならまだ供託のほうが、したことはないですが、スマートかなと思います。

(^¥^)余り無いですが、ベテランの古い先生からは、たまに戦車みたいなそれを言われます。昭和56年以前の債務整理では、(昔の任意では)そんな方法でもあったのですかね。

口座は任意の弁済の口座から直ぐ知れるし、昔の事件とか、からも判明しますので、分ってしまって、実行しようと思うと現実できそうになりますが、本当にしてしまうのは同かなと思いますので、何と無くしたくないので、他の業務を先にしたりしながら、気が変わるまでまったりしきましたので、結局したことがありませんが、どのような帰結になるのかしてみたかった気もします。

また、したことがないですがして見たいことに元金が一括で用意できるなら供託をして見たいです。法務局の方の話だと、一旦提供を断られる実例があればできるような感触を受けました。

10/14 10:22 「クレジット・サラ金の手引き」にも書かれている処理です し...

◆ 匿名2010/10/14 10:22(ID:383cc0251125)

「クレジット・サラ金の手引き」にも書かれている処理です
し,東京3会基準を完璧に遵守する弁護士は,よく使ってい
るのでは。
私の弁護士も,一度だけ,やったことがあります。
相手が遅延損害金満額を譲らないので,元金を一括で送金し
ました。10万円以下と少額なので訴訟されないでは,と期
待したケースでしたが,すぐに訴訟されました。

10/15 13:25 レスありがとうございました。 やはり和解した上での支払いに...

◆ ichigo2010/10/15 13:25(ID:7af9e09df3fc)

レスありがとうございました。
やはり和解した上での支払いに越したことはありませんよね。

最近,依頼者の方に毎月強制送金してもらっている案件で,計算してみると,強制送金している分割金全額が(債権者の主張する)利息もしくは遅延損害金に充当され,残元金が1円も減っていないことがわかりました。このまま強制送金を続け,こちらの主張する金額を完済した後,債権者に訴訟を提起された場合,依頼者の方に(かなりの)不利益を与えかねないと思い,心配しています。

この点一度弁護士とじっくり話し,方針について確認したいと思います。

ありがとうございました。

10/16 8:03 強制送金の件、このトピで初めて知り勉強になりました。 でも...

◆ 大阪の事務職員2010/10/16 08:03(ID:c0021232bbe7)

強制送金の件、このトピで初めて知り勉強になりました。
でも、強制送金しても合意が無い以上、民法の定める法定弁済充当
の規定で、債権者はまず遅延損害金に充当し、その後利息、そして
最後に元金に充当するはずだから、依頼者の元金は減らないはずだ
がどうなっているのだろうと思っていました。

この疑問も、ichigoさんの2010年10月15日 13:25の書き込み
をみて、やはりそうなのだと思いました。

供託すれば良いとの指摘もありますが、そもそも、弁済の提供が
有効になされていない(元利金をそろえて提供をしていない)
ので、供託も無効でしょう。

私が債権者なら、元金として供託された金員の払渡請求権を仮差
押したうえで、本案訴訟をすると思います。

私の疑問が解決できるトピでした。ichigoさん、ありがとうご
ざいます

10/16 17:02 強制送金は、当面金額は争いがあるが、元金部分を減らすため...

◆ 某弁2010/10/16 17:02(ID:5d9c13a93995)

強制送金は、当面金額は争いがあるが、元金部分を減らすための手法です。
ただし、某弁は相手方が楽になるため、余り好ましくないが、リスクをかけられない場合、やむをえない方法と考えています。
無論、相手方は利息から充当するため、争いは残ることとなります。

ちなみに、某弁は最近地元では貸金業法18条2項の請求を行い「直ちに」領収書を交付せよと請求することを徹底しています。考えてみてください。解決前にどのような充当を記載した領収書を交付するかの判断は貸金業者にとっては意外に嫌なものだと思いませんか(利息制限法の引きなおしを認めるか否かを判断しなければならないため)。

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