■退職金証明書
管財事件の破産申立てです。
申立て人は勤続1年の会社員です。
会社にはばれたくないので、退職金なきことの証明書がなかなかもらえません。
勤務年数も短いですし、退職金は出ないとの本人申告も信用できると思うのですが、会社からの正式な書面はありません。
同僚に聞くのもNGでした。
このような場合、何か良い方法をご存じでしたら教えてください。
10/14 10:42 かつてもう少し裁判所が厳しくなかった(最近は厳しいなと思...
かつてもう少し裁判所が厳しくなかった(最近は厳しいなと思います・・・)頃、上記の事情を「上申書」にして裁判所に提出したことがありますが・・・。
就業規則・・・もだめそうですか?
10/14 10:52 一年の勤務で退職金ある会社なんて無いと思いますが、 それ...
一年の勤務で退職金ある会社なんて無いと思いますが、
それでダメですかね?
しかも管財で、
それ出せば、ドウハイになるんですかね?
10/14 11:16 まれにそのような方がいますが、裁判所には「会社にはばれた...
まれにそのような方がいますが、裁判所には「会社にはばれたくない」というのが通用しないので、出して頂かないと申立ができない旨を説明して説得しています。
余談ですが、こちらは退職金証明書は勤続3年以上の方から必要になります。よって勤続1年の方は必要はありません。
10/14 11:21 待てるんだったら5年待ったら時効です。 もし受け取っていれ...
待てるんだったら5年待ったら時効です。
もし受け取っていれば、税金がかかってるはずです。課税証明書の添付でもして見ます?
10/14 12:38 勤続1年では退職金証明書いらないと思いますが。
勤続1年では退職金証明書いらないと思いますが。
10/14 14:37 こちらの裁判所では、 3年以上の勤続の社員でなければ、退職...
こちらの裁判所では、
3年以上の勤続の社員でなければ、退職金見込み証明は不要です。
パート、アルバイトであれば、勤続年数に関わらず不要です。
通帳の給与振込みや、給与明細書から、
債務者本人の言っている事(入社1年)が正しいかという
確認もしたほうがいいです。
裁判所ごとで、取り扱いも異なると思いますので、
①弁護士に、裁判所の破産運用規定(?)を持っていないか聞く
②裁判所の書記官に聞く
のがいいと思います。