パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

個人管財・事業用不動産売却

2010/10/17 15:50
とりさん(ID:417679ac051b)

管財人事務所です。
個人事業をしていた破産者の、自宅兼事業用建物を任意売却します。
この場合、消費税はどうやって処理しますか?
買主からは消費税をもらうことはできます。
でも、管財人が個人の破産者のために税金の申告をすることは、ほとん
どないように思います。
ただ、管財人が消費税分を申告せずに破産財団に入れて配当してしまう
と、破産手続が終わってから、破産者が、税務署に「消費税を申告して
払え」といわれたりすると、困るなと思います。

ヒントや参考になる意見でもいいので、レスしていただけると幸いです。

全投稿の本文を表示 全て1

10/17 21:21 事業性がないので、消費税はかからないとすることもできると...

◆ 匿名2010/10/17 21:21(ID:9c686bd05952)

事業性がないので、消費税はかからないとすることもできると思いますが、金額が高額になると抵抗もあるでしょうから、

購入者との話し合いの中で都合つけることができればそれが一番でしょうか?

10/18 8:39 http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-765.php

◆ 匿名2010/10/18 08:39(ID:9b92c7c5481d)

http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-765.php

10/18 21:42 どうみても事業用の建物なら、消費税がかかるかもしれな いで...

◆ 匿名2010/10/18 21:42(ID:f265d5a611c0)

どうみても事業用の建物なら、消費税がかかるかもしれな
いですね。

買主は消費税払ってくれるんですよね?

破産管財実践マニュアル319Pによると、「消費税の申告義
務は本人にあります」とのことです。

消費税を受け取って、破産者本人に渡すというのはどうですか。

10/19 6:46 消費税法第4条(課税の対象)である。 「国内取引であるか...

◆ 匿名2010/10/19 06:46(ID:9c686bd05952)

消費税法第4条(課税の対象)である。

「国内取引であるか否か」「事業者の事業として行われたものであるか否か」「対価性があるか否か」で消費税の課税の対象の判断をしなさいよと言っている、実際に判断するとなるとむずかしいです。

 これに関連する判例として[東京地裁平成7年6月30日判決]があるようです。
 
 それによると、所得税法上で消費税において“事業”に当たるかどうかの判断基準は存在するが、 それとは別個に消費税法においては、消費税法の広く負担を求めるという消費税の趣旨を鑑み、資産の譲渡等が反復、継続、独立して遂行されるものであれば事 業と考えなさいということなのでしょうか。

 だから、管財人のただの債権者のための継続性のない一回の換価の業務に事業性はないと思います。

10/19 6:53 消費税法第四条(課税の対象)  国内において事業者が行つた...

◆ 匿名2010/10/19 06:53(ID:9c686bd05952)

消費税法第四条(課税の対象)
 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2  保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
3  資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一  資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
二  役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
4  次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
一  個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
二  法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与
5  保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
6  前三項に定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
 
 

© LEGAL FRONTIER 21