■仮処分命令申立後の手続について
皆様お疲れ様です。
皆様にとっては「は?」と思ってしまうかもしれませんが、
可哀想な素人と思って教えて下さい。。。。
①不動産仮処分命令申立(処分禁止)
②本訴
③勝訴判決
この後進むべき手続きは何になりますか?
差押えだと「執行」だと分かっているのですが、
仮処分の後はどう進むのか、ぶっちゃけ分かっていません。。。
お時間ある時にでもご回答いただけると幸いです。
10/20 13:27 反対の立場では、何と無く、競売の申立をされますかね?
反対の立場では、何と無く、競売の申立をされますかね?
10/20 14:12 競売の申立って、その流れでいくんですね。。。 手続したこと...
競売の申立って、その流れでいくんですね。。。
手続したことがないので、あまり考えたことがありませんでした。
ありがとうございました。
10/20 14:26 本訴の内容によって変わりませんか?
本訴の内容によって変わりませんか?
10/20 14:39 あの我々、事案がどのようなケースか良く分らないです。 そ...
あの我々、事案がどのようなケースか良く分らないです。
それで先生と相談されてそれにあったようにされてくださいね。
10/20 15:40 仮処分なので、保全権利が非金銭請求ではないですか? 処分...
仮処分なので、保全権利が非金銭請求ではないですか?
処分禁止の仮処分だったらその後、所有権移転登記請求→所有権移転登記申請手続となるのでは?
競売は仮差押→本訴(損害賠償請求や貸金請求などの金銭請求)→勝訴→競売へ
という流れだと思いますが…
事務職員向けのマニュアル本などにも書いてありますので、お時間のあるときに読んでみてはいかがでしょう?
10/20 16:18 いつも すいません。 ありがとうございます。
いつも
すいません。
ありがとうございます。
10/20 17:40 いろいろ奥深いんですね。 ありがとうございました。
いろいろ奥深いんですね。
ありがとうございました。