■破産時の所有自動車について
初歩的な質問で、申し訳ありませんが、教えてください。
破産の申立書の資産目録に自動車の所有についての記載があるのですが、
これは申立人の名義でもなく、使用もしていない配偶者の自動車がある場合も記載が必要なのでしょうか?
申立人は配偶者に内緒で破産をされるので、もし、売却しなくてはならないようなことになったら・・・ばれてしまうと大変不安に思っています。
10/22 10:05 事案によると思います。 家計の収支表や、通帳にガソリン...
事案によると思います。
家計の収支表や、通帳にガソリン、任意保険、駐車場や調査票に車の使用をうかがわせるものがあれば、疑義を払拭するのに奥様名義の車検証とか添付する場合もありますが、主人の名義でないとして、で持ってないと出しても良いとも思います。(^¥^)
10/22 10:06 大阪ですが、 申立人が所有者でなく、自動車ローン契約者でも...
大阪ですが、
申立人が所有者でなく、自動車ローン契約者でもなければ、資産目録には記載しません。ただし、家計からガソリン代や駐車場代が出ていると思うので、車検証のコピーは提出します。
10/22 12:26 申立人の資産ではない上に使用もしていないとのことですので...
申立人の資産ではない上に使用もしていないとのことですので、資産目録には記載しません。
ただし、他の方もおっしゃっていますが、(大阪ではありませんが)当地でも配偶者所有の車は車検証コピーの提出が必要とされています。
11/1 11:57 ありがとうござしました。 資産目録には載せず、添付書類と...
ありがとうござしました。
資産目録には載せず、添付書類として車検証を提出します。