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弁護士の代印?について。

2010/10/23 11:34
匿名(ID:f5a15ae31301)

代印というのか分かりませんが...

他の事務所の弁護士と共同で事件を受任している場合、時間がない時などは、他の事務所の先生の押印を代わりにすることがあると思いますが、それについての質問です。

今回、他の事務所の先生と共同受任した事件で訴状を提出しましたが、もちろん、訴状や一緒に提出した証拠説明書など全てに各弁護士の記名・押印をしました。

ただ、証拠説明書に不備があり再提出をすることに。

訂正した証拠説明書に、他の事務所の先生の押印を頂く時間がなかったので、他の先生の記名の横には当事務所の弁護士の職印を押し、右肩に『代理』と書いて提出しました。

後から考えたら、証拠説明書だし、わざわざ代わりに他の先生の分を押印するまでもなく、当事務所の弁護士の記名押印だけでも良かったのでは?との疑問が...(他の先生の記載も不要?)どうなんでしょうか?
(相手方への訴状送達はまだです。)

また、代印が許される書類、許されない書類等あれば、教えてください。

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10/23 11:58 私も同様の扱いをしたことがあります。 代印は準備書面や証...

◆ 匿名2010/10/23 11:58(ID:0a9bb0103e4d)

私も同様の扱いをしたことがあります。

代印は準備書面や証拠説明書の提出の際に使います。
トピ主さんと同じように代印の右肩に「代」という文字を小さく記入して提出しています。

今回提出される証拠説明書については、原告代理人全員の記名押印でも、代表者(私の事務所では、主に事件を担当する弁護士名で出します)1名の名前で出してもどちらでも大丈夫です(特に裁判所で指導を受けたことはありませんし…)。

代印を使ってはいけない書面についてはよくわからないのですが、上記にも記載したように準備書面・証拠説明書や証拠申出書等の書面には代印を使っています。

10/23 14:22 多分ですが代印は制限がなかったと思います。 本来であれば...

◆ 某弁2010/10/23 14:22(ID:5d9c13a93995)

多分ですが代印は制限がなかったと思います。

本来であれば、訴訟行為は一人でも出来ますから、印がもらえない弁護士の名前を削除すればそれで足りるはずです。

しかし、何となく削除するのは失礼なので(特に文書の作成にかかわっている人の場合)、押印が認めであることを利用して代印と明示しているのではと思います。

もっとも、こういうのが美しくないという人は削除する人もいると思います。

多分ですが、代印の印は極論、キティちゃんの印でもいいのだと思います。で、結局のところ、弁護士がどういう状態が美しいと考えるか(削除が美しいか、代印が美しいか)の美学の問題と考えます。なお、美学の問題なので準備書面、訴状、証拠説明書問わず、当該文書にどのような員があるのが美しいかと言う問題だと思います。

10/25 17:45 みなさま、ご回答ありがとうございました。 とても参考になり...

◆ トピ主です。2010/10/25 17:45(ID:3b73221ab746)

みなさま、ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました!!

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