■自己破産
すみません。
自己破産について質問させて下さい。
依頼者は,飲食店を経営する自営業者なのですが,
破産後も事業を続けていきたいと希望しています
(賃貸物件で事業を継続中)。
財産としては,什器等(現在価値20万円程度)
自宅不動産(オーバーローン)がある程度です。
このような場合に事業を継続していくことが可能な
スキームというのは存在するのでしょうか。
同廃ができなければ,管財事件となるようですが,
そうすると,什器等の管理処分権は,管財人に
移行してしまい,事業の継続ができなくなるのではないかと
危惧しています。
お忙しいところ恐縮ですが,よろしくお願い申し上げます。
10/25 19:50 大阪ですが、飲食店を個人経営している方の同廃、何件かした...
大阪ですが、飲食店を個人経営している方の同廃、何件かしたことありますよ。
お店の家賃の滞納なし。保証金はほとんどなかったと思います。
什器備品にほとんど価値がなく、仕入れ等は現金払いでしたね。
お店の写真を提出し、事情を書いて同廃にしてもらったと思います。
即日の同廃は無理でも、破産審尋をはさんで、結果的に同廃でOKだったと思います。
10/25 21:59 僕は反対に飲食店さんで、ドウハイでしていて、 営業したい...
僕は反対に飲食店さんで、ドウハイでしていて、
営業したいといわれてましたが、止めてましたが、
貸し切りの予約があった分だけどうしても営業してあげたいとの理由で、
営業をされ、それを債権者に告げ口されて
おじゃんになりました。
10/25 22:15 できる出来ないは留保しても おおよそがそのお店を無理して...
できる出来ないは留保しても
おおよそがそのお店を無理して引っ張っためにできた借財であるはずですから、
それをまた無理してひっぱっても根本的に経済的再生の無いことが懸念されます。
新規にリセットして新しく再スタートの方がリスクはないと思いますが、
また、いつでもお店は開店出来るはずです。
10/26 10:07 個人事業主であれば、当地では、審問が複数回になったりしま...
個人事業主であれば、当地では、審問が複数回になったりしますが、
事業継続しながらの同時廃止で扱ってもらえますね。
但し、公共料金滞納無し、税金についても、分割で話がついている、
昨今の不況、年齢の関係で、就職活動よりは現在事業の継続の方が
生活を安定させていける等の事情を細かく上申しましたけど。
飲食店ではなく、美容院、左官屋、自動車修理工場等でしたが・・・。
ただ、美容院も左官屋も自動車修理工場も、そこそこ什器はありました。もちろん、代金支払いは、全て現金。
多少頑張りが必要になっても、同時廃止廃止貰えてますねえ。
ちなみに、大阪ではないですが、西日本ではあります。
そこそこ大阪の運用に近いとは思うんですが・・・。
10/26 11:34 いまの事業を一旦廃業して、全く新たに始めるならばわかりま...
いまの事業を一旦廃業して、全く新たに始めるならばわかりますが、いまの事業を続けて負債だけ破産で精算するというのは無理というか、虫が良すぎるのではないですか。
破産事件を受任するときには、依頼者である債務者をなんとかしてあげたいと考えるのでしょうが、あまりにも過保護になりすぎると法の趣旨を逸脱してしまいます。
破産の裏には、借金を踏み倒されて泣いている債権者がいることを忘れている人が多いです。
債権者を不幸にする分、債務者もそれ相応の報いをうけるべきでしょう。
10/26 11:58 飲食店を継続したいということは、 利益を上げられるていると...
飲食店を継続したいということは、
利益を上げられるているということでしょうから、
前出の方の言われるとおり、
再生がいいと思います。
でも、オーバーローンである住宅ローンは支払えるほどの収入がないとか、
住宅特別条項を使わない再生だと弁済額が膨大になるとか
事情があるのでしょうか?
10/26 13:42 「債権を支弁する能力が無いはずで、破産の申立しているはず...
「債権を支弁する能力が無いはずで、破産の申立しているはずの方が
現金で仕入れが出来るお金があり、また店舗のための家賃を支払えるお金があるのなら、当該債権者たちは私たちにも支払ってくださいとなりませんか?クリアーできているんですか?」
というようなことをおもいますけれど。
10/29 18:48 個人事業者の借金がすべて事業で生じるわけではありませんよ...
個人事業者の借金がすべて事業で生じるわけではありませんよね。
小さな喫茶店なら、今ある食器や調理器具、備品を使っている限り、
仕入れなんて大した金額ではありません。
借金を返していけるほど儲かりはしないけれど、事業は赤字ではない。
借金さえなくなれば細々と営業して生活していける、という人もいるのです。
お店を辞めたら今更働きに行けるところもなくて無収入になるって人もいますから。
個々の事案によって事情はいろいろ。
弁護士がしっかり聞き取りをして同廃でいけるのでは?と判断したなら、
事実を隠さず報告しさえすれば、あとは裁判官の判断次第だと思います。
破産のためにいったん廃業したのに、新たに事業を始められるほうが、
どこかに開業資金を隠していたのでは?と思ってしまいませんか?
10/31 9:09 何時もありがとうございます。すっと入ってきて納得いたし...
何時もありがとうございます。すっと入ってきて納得いたしました。
まだ一つ懸念があります。
お店を営業することは同時に債権者と店主との直接のコンタクトの機会を与えることになるものです。債権者が皆真摯で、しっかりしたさきなら良いですが、闇や日のあたるあたらないぎりぎりのところで商売している街金とか、そんあのが、客を装って来店されれば、むげに断ることもできず良からぬ話を持ちかけられる可能性があります。また、それをきっぱりことわれば、地上げの時の喫茶店の店主の方のご相談でうかがったはなしで、「チンピラが漫画を持ってトイレに2時間も3時間も入ったきりででてこない」とかそれをおいても、およそ店の雰囲気は店主と客で99%決まると言ってよく、飲食店の味と合わせ雰囲気は非常に経営にとっても大事で、それなのに、胡散臭いのにうろうろされるとそれだけで非常に経営を圧迫する懸念があります。
それでも、手続き中、営業は控えてい頂くに越したことはないように思います。
11/1 12:12 みなさんありがとうございました。 皆さんのご意見を参考に...
みなさんありがとうございました。
皆さんのご意見を参考にして申し立てを行いたいと思います。