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破産管財の初歩的質問

2010/10/27 10:13
匿名(ID:c124ce7de3ea)

 
  いつも勉強させていただいております。
  
  破産管財事件において,任意売却の話がまとまり,裁判所に対し
 売却許可申立書を提出することになったのですが,この売却許可
 申立書はFAXで送信してもいいのでしょうか。申請書が当然に証明
 書となるようなので,FAXではだめなのでしょうか。
  
  添付書類としては売買契約書案の他に何か添付する書類
 はありますか(売却許可申立書には,不動産登記事項証明書や固
 定資産評価証明等にチェックする欄がありますが,これらは申立書
 に既に添付済なので必要ない気がします。)
  また,破産法規則56条では,任意売却2週間前に担保権者に任意
 売却を通知するとありますが,これについて,裁判所に「通知をしました。」
 と報告する必要はあるのでしょうか。放棄の場合の通知書類は,裁判所
 指定の書式があるのですが,任意売却の場合の通知書類の書式はあり
 ません。任意売却の場合は,当然担保権者と交渉の上,受け戻し金額
 等が固まってから裁判所に許可申請をするので,特に裁判所に対して
 「担保権者に通知しました。」という報告はいらないということでいいので
 しょうか。
 
  初歩的な質問で申し訳ありませんが,誰も聞く方がおらず,しかも担当
 書記官が非常に高圧的な方なのでここで質問させていただきました。

  よろしくお願い申し上げます。

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10/27 10:26 送達の使い方が間違っていますよ 送達の意味を調べてみて下さい

◆ 匿名2010/10/27 10:26(ID:be900eb2ce67)

送達の使い方が間違っていますよ
送達の意味を調べてみて下さい

10/27 10:47 まず、どちらの裁判所に対する物なのか不明なので、大阪の場...

◆ 大阪の事務職員2010/10/27 10:47(ID:483f1581707e)

まず、どちらの裁判所に対する物なのか不明なので、大阪の場合で回答します。

1,売却許可申請書はFAXできるか
  売却許可申請書は、FAXできません。
  正本、副本2通を裁判所に提出します。
  さらに、売却許可証明書も提出しています。

2,添付書類として何が必要か
  不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書は最新のものを出すようにしています。
  申立時に提出されたものから変更されている可能性があるからです。
  それ以外には、売却代金の妥当性がわかる書類、別除権者やそれ以外に弁済を予定している場合には、その金額及び金額の妥当性がわかる書類を出しています。

3,別除権者に対する通知について
  別除権者との交渉結果は報告する必要があると思います。
  担保権者との交渉経過が任意売却に関する通知だと思います。破産規則は書面での通知を求めていないと思いますよ。

4,売却に当たっては、破産管財人証明書(登記用)なども必要なので、必ず確認して下さい。

以上はあくまでも大阪での取り扱いですので、管轄裁判所に以上を前提にして問い合わせをして下さいね。

10/27 10:57   ご回答いただきまして,誠にありがとうございました。  ...

◆ yanagi2010/10/27 10:57(ID:c124ce7de3ea)

  ご回答いただきまして,誠にありがとうございました。
 大変助かりました。
  
  経験がなく,お恥ずかしい限りですが,今後は,ちょっと
 怖い書記官さんにも確認しながら手続きを進めていきたいと
 思います。
  
  ありがとうございました。

10/27 17:27 大阪の事務員さんに加えて、一つ。 当地では、許可申請の際、...

◆ 匿名2010/10/27 17:27(ID:b433c60bf676)

大阪の事務員さんに加えて、一つ。
当地では、許可申請の際、担保権者との確認書をいうのを提出
しています。これは、財団にいくら組み入れる、抹消手続き費用は
売買代金から拠出する、その他の費用○○円、で、残りは別除権者
宛返済にする、という確認事項を記載しているもので、担保権者と
管財人の押印を必要とします。
恐らく、これが、担保権者への通知に代わる物かと思います。

結構バタバタして大変ですよね。頑張って下さい。

10/27 18:14 お疲れ様です。 東京の個人事務所職員です:) 管轄はどちらだ...

◆ 雪兎2010/10/27 18:14(ID:9f417306c276)

お疲れ様です。
東京の個人事務所職員です:)

管轄はどちらだったのでしょうか。

東京地裁管財係ですと、FAXで済んでいます。
(管財事務の手引き2010書式15)
書記官の判子が押されたものが、数日でアレジャー
に入れられています。
FAXした申立書に不備があれば、電話があります。

ちなみに添付書類としては、売買契約書(案)のほか、
印刷が不鮮明かつ字が小さく見にくかったのか、
物件の表示を作って別紙でつけました。
管財人が保有する疎明書類のところで、登記事項証明など
にチェックはつけますが、添付することはありません。

担保権者に任売を通知したときに裁判所へもするかに
ついては、したことありません。

管轄、事務所によっても様々かと思いますが
ご参考までに。

10/28 18:30 皆様初歩的な質問に回答していただきまして本当に ありがと...

◆ 匿名2010/10/28 18:30(ID:c124ce7de3ea)

皆様初歩的な質問に回答していただきまして本当に
ありがとうございます。
 添付書類についても大変参考になりました。
 
 管財事件にまだまだ慣れておらず,今度は新たに
知れたる債権者も判明したりしてバタバタしていま
すが,頑張ります。
  
 ありがとうございました。

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