■破産申立 定期積立と定期預金
破産申立の準備をしているのですが、申立人の銀行口座について、
①定期預金は、定期預金を担保に借り入れをしている場合、解約しなければなりませんが、預金
残高がマイナスになっていない場合でも、必ず解約しなければならないのでしょうか?
②銀行の定期"積立"は、必ず解約しなければならないのでしょうか?
特に、②の定期積立の方は自分の口座でもやったことがないので分かりません(+O+;
よろしくお願いします!
10/28 9:22 私の事務所が申立代理人の場合 1,自由財産の拡張を希望する...
私の事務所が申立代理人の場合
1,自由財産の拡張を希望するのであれば、解約しません。
2,自由財産として拡張しないのであれば、解約します。
3,定期預金の場合、担保があれば解約できず担保がなければ解約するのではないですか。
担保が有れば、銀行が解約に応じないはずです。
4,定期積み金の解約方法は、預金者本人が銀行の窓口に行けば簡単にできるはずです。
10/28 9:42 破産される方あまり余裕がないのが普通で、積み立て定期なん...
破産される方あまり余裕がないのが普通で、積み立て定期なんてあまりされていませんし、
していても申立の頃には生活費に使われていることが多いと思います。
どれくらいですか?
ドウハイです?
管財です?
10/28 11:31 大阪の事務員さん 回答ありがとうございます! >3,定期...
大阪の事務員さん 回答ありがとうございます!
>3,定期預金の場合、担保があれば解約できず担保がなければ解約するのではないですか。
担保が有れば、銀行が解約に応じないはずです。
簡単に解約できると思っていました・・・
解約したら、残高がマイナスになっている分が差し引かれて口座がプラスになるのだと思っていたのですが・・・
解約できないのでしょうか??
10/28 12:28 担保があるということは、不動産に抵当権があるのと同じです...
担保があるということは、不動産に抵当権があるのと同じです。
被担保債権の額が担保預金を下回れば解約するでしょうし、上回れば解約しないでしょう。
ご質問からは上記が不明でした。
ただ、解約できるのであれば解約すべきでしょう。
いずれにしても、銀行で手続きをするのは同じなので依頼者に銀行で手続きをするように依頼する以外にないと思います。